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最終更新日 2025年6月2日

ページID 19688

身体が不自由な方への投票所での取組みについて

代理投票制度について

疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方に代わって、お申し出により投票所職員が代筆することができる制度です。

代理投票は、ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するものではありません。

代理投票の流れ

  1. 投票所の職員に、代理投票を希望することを伝えてください。
  2. 代理投票を対応する2名の投票所の職員とともに記載台に進んでください。
  3. ご本人が、投票所職員に投票したい候補者の氏名等を伝えます。意思確認の方法は意思確認の方法(例)のとおりです。
  4. 選挙人ともう1人の職員で正しく書けているか確認します。
  5. 本人が投票箱へ投函します。

 意思確認の方法(例)

  • 投票記載台に貼ってある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、職員に伝える。
  • 投票したい候補者の氏名等を口頭で職員に伝える。
  • 職員が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順番に指さすので、投票したい候補者等のところでうなずき、まばたきなどで応じる。
  • 選挙公報を切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で職員に示す。

(注意)選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、他の選挙人の目に触れないよう、手のひらサイズの小さなものをお持ちください。

心身の状況に合わせた適切な方法で行います。

その他

  • 家族やその他の方が代理投票することはできません。
  • 代理投票は、ご本人の意思に基づき投票所職員が代筆する制度のため、ご本人が意思表示をする必要があります。そのため、ご本人の意思が確認できないときは、投票することができません。
  • 職員は特定の候補者氏名等を誘導するような質問及び聞き方は行いません。
  • 投票の秘密は堅く守られます。

点字投票について

視覚が不自由な方で、点字を打つことが可能な方は、点字で投票をすることができます。

点字投票を行いたい場合は、受付でその旨を投票所の職員にお申し出ください。点字投票用の投票用紙を交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。

(補足)点字器は、全ての投票所に備え置いてありますが、ご自身でご持参いただいても構いません。

投票用紙記入補助具について

目が見えない方、見えにくい方への対応として、触ることで記入する位置が判別しやすくなる「投票用紙記入補助具」を各投票所・期日前投票所へ備えおいています。使用を希望される方は投票所の相談係(期日前投票所においては案内係員)にお申しつけください。

触ることで記入する位置が判別しやすくなる投票用紙記入補助具の写真

投票配慮カードについて

投票にお手伝いが必要な方のために、投票配慮カードを入場整理券の封筒に一世帯につき一枚同封します。投票配慮カード内の「投票にお手伝いが必要な方」欄をご記入の上、入場整理券と一緒に投票所係員にご提示ください。また、投票配慮カードは各投票所・期日前投票所にも備え置いています。なお、耳が聞こえない方、耳が聞こえづらい方への対応として、各投票所・期日前投票所の入口付近に「耳マークカード」を設置していましたが、令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙から投票配慮カードに統合します。

投票所への移動が困難な方へ

障害のある方や要介護高齢者等で、投票所まで行くことが困難な方は、障害福祉サービスや介護保険のサービスを利用することにより、投票することができる場合があります。

障害福祉サービスを利用する場合

障害により移動が困難な区民の方に、ヘルパーを派遣し、必要な外出時の支援を行う「移動支援」という

サービスがあります。移動支援を利用するためには、あらかじめ各総合支所保健福祉課で支給決定を受ける必要があります。サービスの利用を希望される場合は、事前に下記相談先までお問合せいただきますようお願いいたします。詳細は区ホームページ「ID:2724」をご確認ください。

[相 談 先]地域の総合支所保健福祉課障害支援担当者

[連 絡 先]世田谷総合支所保健福祉課    03-5432-2865

 北    沢総合支所保健福祉課    03-6804-8727

 玉    川総合支所保健福祉課    03-3702-2092

 砧         総合支所保健福祉課    03-3482-8198

 烏    山総合支所保健福祉課    03-3326-6115

(注意)移動支援事業者によっては、対応が困難な場合もあります。

 

介護保険サービスを利用する場合

[対 象 者]要介護・要支援認定を受けている方または事業対象者で、在宅生活をおくられている方

[利用条件]ご自身での歩行や外出が困難な状況にあり、在宅での自立した生活を継続するため、ケアプランに介護保険サービスによる外出時の介助の提供が位置づけられていること

[相 談 先]ケアプラン作成担当者

(注意)ご契約されている訪問介護等の介護保険サービス事業者によっては、対応が困難な場合もあります。

 

 

 

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局    

ファクシミリ:03-5432-3045