このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 身体が不自由な方への投票所での取組みについて
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月9日
ページID 19688
疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方に代わって、お申し出により投票所職員が代筆することができる制度です。
代理投票は、ご本人が投票所にお越しいただく必要があり、代理人がご本人に代わって投票するものではありません。
(注意)選挙公報を切り抜いたものやメモを持参する場合は、他の選挙人の目に触れないよう、手のひらサイズの小さなものをお持ちください。
心身の状況に合わせた適切な方法で行います。
視覚が不自由な方で、点字を打つことが可能な方は、点字で投票をすることができます。
点字投票を行いたい場合は、受付でその旨を投票所の職員にお申し出ください。点字投票用の投票用紙を交付しますので、点字器により点字を打ち、投票してください。
(補足)点字器は、全ての投票所に備え置いてありますが、ご自身でご持参いただいても構いません。
目が見えない方、見えにくい方への対応として、触ることで記入する位置が判別しやすくなる「投票用紙記入補助具」を各投票所・期日前投票所へ備えおいています。使用を希望される方は投票所の相談係(期日前投票所においては案内係員)にお申しつけください。
耳が聞こえない方、耳が聞こえづらい方への対応として、各投票所・期日前投票所の入口付近に「耳マークカード」を設置しています。投票所の各係では「耳マークカード」の提示があった場合、コミュニケーションボードや筆談にて対応いたします。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045