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最終更新日 2026年2月7日

ページID 27948

令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査特集ページ

【投票日・時間】

令和8年2月8日(日曜日)

午前7時から午後8時まで

【公示日】

令和8年1月27日(火曜日)

【期日前・不在者投票】

 仕事や用事などで投票日当日に投票所へ行けない方は、期日前・不在者投票をご利用ください。

 世田谷区における期日前・不在者投票受付場所及び期間は次のとおりです。

期日前投票受付期間・場所
受付場所 受付期間 時間
まちづくりセンター等(28か所) 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時(土・日曜日も同じ)
世田谷区役所(第2庁舎4階) 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)

(補足)国民審査の投票は2月1日(日曜日)からです。

(補足)町名ごとの小選挙区は、「1.ピックアップ」「2.衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の概要」に記載しております。

【重要】投票所入場整理券の配達について

急な選挙の日程のため、入場整理券の配達が遅れています。

配達は2月4日(水曜日)から2月6日(金曜日)までの予定とご案内しておりましたが、スケジュールが早まり、2月2日(月曜日)から2月5日(木曜日)のお届けとなる見込みです。

届いていなくても選挙人名簿で確認できれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

また、今回は封書ではなく、おひとり様ずつ『ハガキ』でお送りします。

ご不便をおかけいたします。

入場整理券(ハガキ)表面

ハガキ_表面

入場整理券(ハガキ)5区裏面

ハガキ_裏面_5区

入場整理券(ハガキ)6区裏面

ハガキ_裏_6区

(補足)「期日前投票・不在者投票所一覧」から期日前投票所の場所をご確認いただけます。

投票配慮カードについて

今回、入場整理券が封書ではなく、おひとり様ずつハガキになったことに伴い、投票配慮カードはお送りしておりません。

選挙人名簿で確認の際は、一律お名前をお呼びしません。

投票にお手伝いが必要な方は、各投票所・期日前投票所に備え置いている投票配慮カードをご記入の上、入場整理券と一緒に投票所係員にご提示ください。

また、投票配慮カード(PDF:113KB)からも印刷してご利用いただけます。

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票方法について
※YouTubeが開きます

1.ピックアップ

自分の小選挙区を知りたい。

下表のとおりです(地名50音順)。

東京都第5区 池尻、奥沢、尾山台、上馬、上野毛、上用賀、駒沢、駒沢公園、桜、桜新町、三軒茶屋、下馬、新町、瀬田、世田谷、代沢、太子堂、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、弦巻、等々力、中町、野毛、野沢、東玉川、深沢、三宿、用賀、若林
東京都第6区 赤堤、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、粕谷、鎌田、上北沢、上祖師谷、北烏山、北沢、喜多見、砧、砧公園、給田、経堂、豪徳寺、桜丘、桜上水、成城、祖師谷、代田、千歳台、八幡山、羽根木、船橋、松原、南烏山、宮坂

(補足)小選挙区制は、1選挙区から1名を選出する制度です。世田谷区は東京都第5区と東京都第6区に分かれています。

期日前投票の受付期間・場所を知りたい。

世田谷区における期日前投票受付場所及び期間は次のとおりです。

世田谷区は、小選挙区が東京都第5区と東京都第6区に分かれているため、お住いの住所によって受付できる期日前投票所が異なります。

期日前投票受付場所・期間
受付場所 受付期間 受付時間
まちづくりセンター等(28か所) 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日) 午前8時30分~午後8時(土・日曜日も同じ)
世田谷区役所(第2庁舎4階) 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)

(補足)国民審査の投票は2月1日(日曜日)からです。

(補足)町名ごとの小選挙区は、「1.ピックアップ」「2.衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の概要」に記載しております。

転出や長期出張等で区外にいるため、選挙期間中に区内の投票所へ行くことができない。投票するにはどのようにしたらよいか?

出張や用事、転出などにより、公示日の翌日から投票日当日までに区内の投票所へ行くことができない方は、1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで、滞在先または転出先の区市町村で不在者投票をすることができます。

不在者投票をする場合は、事前にお住いの自治体の選挙管理委員会へ投票用紙等を請求する必要があります。詳しい手続きは、「6.不在者投票の方法」をご覧ください。

投票日当日どこの投票所に行けばよいか?

投票所のご案内をご覧ください。

2.衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の概要

衆議院議員選挙は、「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」の2つの選挙で議員を選びます。議員の任期は4年です。また、この選挙に併せて、「最高裁判所裁判官国民審査」も行われます。

衆議院議員選挙及び最高裁判所国民審査

小選挙区

「小選挙区選挙」の投票用紙には、候補者1名の氏名を記入します。
世田谷区は、小選挙区が東京都第5区と東京都第6区に分かれているため、住所地(選挙人名簿登録地)によって投票できる候補者が異なりますのでご注意ください。

東京都第5区の区域

池尻、奥沢、尾山台、上馬、上野毛、上用賀、駒沢、駒沢公園、桜、桜新町、三軒茶屋、下馬、新町、瀬田、世田谷、代沢、太子堂、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、弦巻、等々力、中町、野毛、野沢、東玉川、深沢、三宿、用賀、若林

東京都第6区の区域

赤堤、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、粕谷、鎌田、上北沢、上祖師谷、北烏山、北沢、喜多見、砧、砧公園、給田、経堂、豪徳寺、桜丘、桜上水、成城、祖師谷、代田、千歳台、八幡山、羽根木、船橋、松原、南烏山、宮坂

比例代表選挙

「比例代表選挙」の投票用紙には、政党等の名称を1つ記入します。
当選人の数は、その政党の得票数に基づきドント式により決定します。
(参考)ドント式による当選人数決定例

最高裁判所裁判官国民審査

「最高裁判所裁判官国民審査」の投票用紙には、裁判官の一覧が印刷されていますので、辞めさせたほうがよいと思う裁判官がいる場合は、その氏名の上の欄に「×」を記入します。辞めさせなくてもよいと思う裁判官については、何も記入しません。

3.世田谷区で投票できる方

  • 平成20年2月9日までに生まれていること
  • 世田谷区の選挙人名簿に登録されていること

(補足)日本国民で、世田谷区において住民票を作成した日(転入の届出をした日)から、令和8年1月26日まで引き続き3か月以上住民登録があることが必要です。

最近、住所を変えた方、変える予定の方

(1)世田谷区に転入の届出をした方、する予定の方
    (2)世⽥⾕区から転出した⽅、する予定の⽅
    (3)世⽥⾕区内で住所を変えた⽅、変える予定の方

(1)世田谷区に転入の届出をした方、する予定の方

令和7年10⽉26⽇までに転入の届出をし、令和8年1月26日現在、引き続き世田谷区に住民登録のある方は、世田谷区で投票できます。

令和7年10月27日以降に世田谷区に転入の届出をした方は、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

(2)世田谷区から転出した方、する予定の方

世田谷区の選挙人名簿に登録されている方で、まだ新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、世田谷区で投票(または期日前投票)するか、新住所地で不在者投票することができます。詳しくは世田谷区選挙管理委員会へお問い合わせください。

(3)世田谷区内で住所を変えた方

世田谷区の選挙人名簿に登録されている方が区内で住所を変えた場合の投票は、次のとおりです。

令和8年1月14日(水曜日)までに区内転居の届出をした方

世田谷区内新住所地の投票所で投票できます。

令和8年1月15日(木曜日)以降に区内転居の届出をした方

世田谷区内旧住所地の投票所で投票できます。

4.投票所のご案内

住所別投票所一覧

上記リンク先からお住まいの町名をクリックしてください。

(注意)2月8日(日曜日)の投票日当日は、ご自分の住所が属する投票区の投票所以外では投票できませんので、ご注意ください。

当日投票所の混雑状況

次のグラフは過去の選挙における投票日当日の区全体の時間別投票状況です。

グラフを参考に込み合う時間帯をなるべく避けて投票所へお越しください。

当日(R7参)

当日(R6衆)

(補足)7時から9時までの時間帯は比較的空いています。

5.期日前投票の受付期間・方法

受付期間

仕事や用事などで投票日当日に投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。世田谷区における期日前投票の受付場所及び期間は次のとおりです。また、他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方の世田谷区における不在者投票は各期日前投票所で受け付けています。

期日前投票受付場所・期間

受付場所 受付期間 受付時間
まちづくりセンター等(28か所) 2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)

午前8時30分~午後8時(土・日曜日も同じ)

世田谷区役所(第2庁舎4階) 1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)

(注意)最終日は大変混雑します。お待ちいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。特に太子堂まちづくりセンター、烏山区民センターは大変な混雑が予想されます。

(補足)国民審査の投票は2月1日(日曜日)からです。

(補足)町名ごとの小選挙区は、「1.ピックアップ」「2.衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の概要」に記載しております。

 

期日前投票の方法

投票所入場整理券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事項を記入のうえ、ご本人がお近くの期日前投票所へお待ちください(各期日前投票所にも期日前投票宣誓書を用意しています)。

投票所入場整理券を紛失した場合や届いていない場合でも、期日前投票所において選挙人名簿で確認できれば投票できます。

6.不在者投票の方法

(1)滞在先または転出先の不在者投票所で投票をする場合

(2)指定された病院等で不在者投票をする場合

(1)滞在先または転出先の不在者投票所で投票をする場合

対象となる方の例

  • 世田谷区の選挙人名簿に登録されているが、他区市町村に転出し、公示日の翌日から投票日当日までに世田谷区に行くことができない。 
  • 出張、仕事等で宿泊先や寮などに滞在している。
  • 旅行で公示日の翌日から投票日当日までに世田谷区に戻れない。 
  • 震災、天災等で一時的に区外に仮住まい、避難をしている。
  • 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等で避難をしている。

滞在先または転出先の区市町村の不在者投票所で投票する場合は、下記の手順で行ってください。

手続き

1.投票用紙等を請求するために、不在者投票宣誓書兼請求書を世田谷区選挙管理委員会へ次のいずれかの方法により提出してください。
   ➀ぴったりサービスによる申請

 マイナンバーカード(署名用電子証明書付)をお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請サービス「ぴったりサービス」により、 お持ちのスマートフォン等で投票用紙等を請求することができます。マイナンバーカード(署名用電子証明書付)、マイナンバーカードが読取可能なスマートフォンまたはパソコンとICリーダーが必要です。

ぴったりサービスのサイトの詳細は、【ぴったりサービス】令和8年2月8日執行衆議院議員選挙における不在者投票の投票用紙等の請求をご覧ください。

 

 ➁郵送または持参による申請

     送付先

      〒154-8788(今回の選挙での世田谷区選挙管理委員会あて専用)

       世田谷区世田谷4丁目21番27号  世田谷区選挙管理委員会 

(注意)ファクシミリは不可

(補足)所定の用紙は、不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:333KB)からもダウンロードできます。また、総合支所くみん窓口出張所・まちづくりセンターにも備え置きますのでご利用ください。 なお、この方法は郵便によるため日数がかかります。お早めに手続きをしてください。

便せん等による不在者投票宣誓書兼請求書の作成方法
便せんなどを利用して不在者投票宣誓書兼請求書を作成することもできます。 ご利用の場合は、次のとおり記載してください。

不在者投票宣誓書兼請求書

〇月〇日

私は、令和8年2月8日執行の衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の当日、次の事由により投票所に行くことができない見込みですので、本書を宣誓書として提出し、併せて投票用紙等の交付を請求します。

(事由:仕事・学業・用事・旅行・疾病・身体の障害・出産・転出・悪天候など)

  1. 氏名(フリガナ)
  2. 生年月日
  3. 世田谷区の住所
  4. 投票用紙等の希望送付先の郵便番号・住所(方書きやアパート名・部屋番号等も正確に)
  5. 電話番号(自宅と携帯)

2.世田谷区選挙管理委員会から、ご本人の希望送付先に投票用紙を郵送します。
3.投票用紙等が届いたら、滞在先の不在者投票所にご本人が出向き、不在者投票をしてください。
(2)指定された病院等で不在者投票をする場合

都道府県選挙管理委員会により指定された病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等の入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。指定施設に該当するか等、詳しくは施設にお問い合わせください

(補足)世田谷区内の指定病院等一覧は、世田谷区内の指定病院等をクリックしてください。

[施設の方へ]指定病院等の長が入院・入所している方から不在者投票の申し出を受けた場合(代理請求)入院・入所している方から不在者投票の申し出があったときは、指定病院等の長は、選挙人に代わって投票用紙を請求してください。

様式は請求の方法及び請求後の流れ(PDF:353KB)からダウンロードできます。

7.期日前投票・不在者投票所のご案内

期日前投票・不在者投票所一覧

上記リンク先から施設名をクリックしてください。

(補足)前回同選挙(令和6年10月27日執行衆議院議員選挙)と前回選挙(令和7年7月20日執行参議院議員選挙)の期日前投票所の混雑状況は、こちらのグラフ(PDF:937KB)をご覧ください(グラフのサイズが大きいため、PDFファイルにしています)。

8.日別期日前投票者数の状況

【東京都第5区】期日前投票所別投票者数(2月6日までの状況)(PDF:182KB)

【東京都第6区】期日前投票所別投票者数(2月6日までの状況)(PDF:183KB)

9.在外選挙について

在外投票の手続き等は在外選挙についてのページをご覧ください。

在外選挙人の日本国内における投票

選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4か月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている区市町村において、選挙管理委員会が指定する投票所で、在外選挙人証を提示して投票することができます。指定されている投票所の場所等については、登録区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

また、登録区市町村以外に滞在している場合は、登録区市町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求し、滞在先で在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます。不在者投票をご希望の方は不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:138KB)から様式をダウンロードしてご使用ください。

なお、世田谷区では、衆議院小選挙区が登録住所(最終住所地または本籍地)により東京都第5区と東京都第6区に分かれており、投票所が異なります(東京都第5区:第11投票区 世田谷区役所、東京都第6区:第18投票区 城山小学校)。ご自身の小選挙区は在外選挙人証をご確認いただくか、下記リンクから各小選挙区の登録住所をご確認ください。

住所別衆議院小選挙区一覧

10.選挙公報・審査公報の配布

選挙公報は、各世帯の郵便受け等に配達しています。

また、次のリンクからもご覧になることができます。

衆議院(小選挙区選出)議員選挙公報(東京都第5区)

衆議院(小選挙区選出)議員選挙公報(東京都第6区)

衆議院(比例代表選出)議員選挙公報

最高裁判所裁判官国民審査審査公報

2月2日(月曜日)以降、公共施設にも備え置きます

2月2日(月曜日)以降、区役所、総合支所くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、区民センター、図書館等にも備え置きます。

なお、投票所及び期日前投票所にも備え置いてありますので、閲覧を希望する場合は投票所係員へお申し付けください。

また、東京都選挙管理委員会のホームページからもご覧になることができます。

都選バナー

(上記バナーをクリックすると東京都選挙管理委員会のホームページが開きます。)

東京都選挙管理委員会のホームページには音声データ及び読み上げソフト対応版も掲載しております。

(補足)衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の選挙公報・審査公報は、公職選挙法に基づき、東京都選挙管理委員会が発行します。選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見など、候補者から出された原稿がそのまま掲載されます。

11.立候補者等情報

衆議院(小選挙区)議員選挙(東京都第5区) 立候補者情報(PDF:117KB)

衆議院(小選挙区)議員選挙(東京都第6区) 立候補者情報(PDF:122KB)

都選バナー

(上記バナーをクリックすると東京都選挙管理委員会のホームページが開きます。)

 

12.選挙運動に関する注意事項

選挙運動については選挙運動に関するページをご覧ください。

インターネットを使った選挙運動の注意事項

 候補者に関する虚偽情報を公表することや、候補者に対して悪質な誹謗中傷をすること等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することの内容、インターネットの適正な利用に努めてください。詳しくは「インターネットを使った選挙運動について」をご覧ください。

13.選挙運動の妨害禁止について

街頭演説等の選挙運動を妨害することは禁止されています。詳しくは「選挙運動に係る啓発リーフレット」をご覧ください。

14.選挙運動・寄附に関するQ&A

Q1

選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーで候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか?

A1

選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機(スピーカー)を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律で認められた選挙運動の方法のひとつであり、音量については特に規制されていません(午前8時から午後8時までの間に限る)。

騒がしいと感じることもあるかとは思いますが、候補者にとっては、法律の範囲内で、自身の政策や主張を有権者に訴えようとして行っていることであるため、選挙運動期間中はご理解くださいますようお願いします。

Q2

選挙運動期間中に候補者の選挙事務所から電話で投票を依頼されたが、法律違反ではないのですか?

A2

電話による選挙運動は、公職選挙法上制限されていません。選挙運動期間中、18歳未満の方等を除き、誰でも自由に行うことができます。

Q3

候補者の選挙事務所に陣中見舞いとして、弁当やお酒、果物を持っていきたいのですが、問題はありますか?

A3

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。飲食物を陣中見舞い等として候補者に届けることも禁止されています。

(注意)

お茶や通常お茶うけとして用いられる程度のお茶菓子や果物及び選挙運動員に渡す一定の範囲内の弁当を提供することは除かれます。

Q4

選挙に関し、政治家から金銭をもらうと法律に違反すると聞きましたが、具体的にはどのようなことが違反になりますか?

A4

選挙に関係なく、政治家(現職や公職の候補者等)が選挙区内の方に寄附、贈り物、町内行事(お祭り等)・会合への差し入れ等をすることは禁止されています。金銭だけでなく、物品等をもらう側にとって財産上の利益となるものすべてが対象となります。寄附の約束をすることも禁止されています。また、政治家に寄附や差し入れ等の勧誘や要求をすることも禁止されています。

罰則をもって禁止される政治家の寄附の例
  • お祭り等の地域行事への寄附や差し入れ
  • 落成式・開店祝いの花輪やお祝い
  • 葬式の花輪や供物
  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • 入学祝いや卒業祝い
  • 秘書や家族が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ

15.投票所にお越しのみなさまへ

無効票とならないように

    大切な一票が無効票とならないように、次のことにご注意ください。

     1.余分なことを書かない

候補者の氏名または政党等の名称を正しく書いていながら、それ以外のこと(記号、応援メッセージ等)が書かれているために、無効票となってしまうことがあります。

     2.候補者の氏名または政党等の名称を間違えて書いた場合は訂正を

二本線で消して、横に正しいものをお書きください。

(補足)新しい投票用紙に交換することもできます。投票所係員にお申し出ください。

お身体の不自由な方等へ

 各投票所には、投票用紙記入補助具(投票用紙を挟み、触るだけで記入する位置が判別しやすくなるケース)、車いす、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード(イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード)を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。

いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。また、代理投票制度(疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方はお申し出により投票所係員が代筆する制度)や点字投票制度もございます。

詳しくは、身体が不自由な方への投票所での取組みについてをご覧ください。

(補足)投票にお手伝いが必要な方のために、投票配慮カードを各投票所・期日前投票所にも備え置いています。投票配慮カードをご記入の上、入場整理券と一緒に投票所係員にご提示ください。

また、投票配慮カード(PDF:113KB)からも印刷してご利用いただけます。

投票所への移動が困難な方へ

障害のある方や要介護高齢者等で、投票所まで行くことが困難な方は、障害福祉サービスや介護保険のサービスを利用することにより、投票することができる場合があります。

障害福祉サービスを利用する場合

障害により移動が困難な区民の方に、ヘルパーを派遣し、必要な外出時の支援を行う「移動支援」というサービスがあります。

移動支援を利用するためには、あらかじめ各総合支所保健福祉課で支給決定を受ける必要があります。サービスの利用を希望される場合は、事前に下記相談先までお問合せいただきますようお願いいたします。詳細は区ホームページ「ID:2724」をご確認ください。

[相 談 先]地域の総合支所保健福祉課障害支援担当者

連絡先
世田谷総合支所保健福祉課 03-5432-2865
北沢総合支所保健福祉課 03-6804-8727
玉川総合支所保健福祉課 03-3702-2092
砧総合支所保健福祉課 03-3482-8198
烏山総合支所保健福祉課 03-3326-6115

(注意)移動支援事業者によっては、対応が困難な場合もあります。

介護サービスを利用する場合

[対象者]要介護・要支援認定を受けている方または事業対象者で、在宅生活をおくられている方

[利用条件]ご自身での歩行や外出が困難な状況にあり、在宅での自立した生活を継続するため、ケアプランに介護保険サービスによる外出時の介助の提供が位置づけられていること

[相談先]ケアプラン作成担当者

(注意)ご契約されている訪問介護等の介護保険サービス事業者によっては、対応が困難な場合もあります。

来場時の注意

投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。

(補足)補助犬は入場することができます。選挙人のみなさまに気持ちよく投票していただくため、ご理解・ご協力をお願いします。

16.投票・開票速報(2月8日公開予定)

17.世田谷区投票所・開票所秩序保持方針

投票所及び開票所における「投票の秘密の確保」及び「秩序の保持」を図るため、世田谷区投票所・開票所秩序保持方針を定めています。

18.ポスター掲示場の設置場所

ポスター掲示場の設置場所については、ポスター掲示場設置場所地図(PDF:14,608KB)及びポスター掲示場設置場所一覧(PDF:490KB)をご覧ください。

19.ポスター掲示板の再利用について

選挙の際に使用しているポスター掲示板は「再生パルプ耐水ボード」という材質を使用しており、選挙終了後に紙等へのリサイクルを行っています。

また、ポスター掲示板は文化祭などで活用したい区内の学校や保育園等に譲渡しています。

希望される場合は、選挙の投票日前にあらかじめ選挙管理委員会事務局までご連絡ください。なお、選挙終了後は、掲示板の廃棄状況によってお渡しできない場合があります。

〈ポスター掲示板〉

ポスター掲示場写真

 

 

 

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局    

ファクシミリ:03-5432-3045