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世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 第27回参議院議員選挙のおしらせ
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最終更新日 2025年5月20日
ページID 24793
投票日、時間、公示日については6月下旬頃に決定する予定です。
決定次第お知らせいたしますのでお待ちください。
令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙については「令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙特集ページ」をご覧ください。
目次
1.ピックアップ(6月下旬頃公開予定)
3.世田谷区で投票できる方(6月下旬頃公開予定)
4.投票所のご案内(公示日公開予定)
5.期日前投票の受付期間・方法(6月下旬頃公開予定)
7.期日前投票・不在者投票所のご案内(公示日公開予定)
8.日別期日前投票者数の状況(期日前投票開始後公開予定)
10.投票所入場整理券の配達(6月下旬頃公開予定)
11.選挙公報の配布(7月中旬頃公開予定)
12.立候補者等情報(7月中旬頃公開予定)
16.投票・開票速報(投票日公開予定)
参議院議員選挙は、「選挙区選出」と「比例代表選出」の2つの選挙で議員を選びます。
議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。今回選出される議員の人数は次のとおりです。
(補足)非改選期の欠員1人分の補欠選挙を含みます。得票順位7位の当選人の任期は3年です。
無効票とならないように
大切な一票が無効票とならないように、次のことにご注意ください。
1.余分なことを書かない
候補者の氏名を正しく書いていながら、それ以外のこと(記号、応援メッセージ等)が書かれているために、無効票となってしまうことがあります。
2.候補者の氏名または政党等の名称を間違えて書いた場合は訂正を
間違えて書いたものは、二本線で消して、横に正しいものをお書きください。
(補足)新しい投票用紙に交換することもできます。投票所係員にお申し出ください。
投票所へお越しのみなさまへ
投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。
(補足)補助犬は入場することができます。選挙人のみなさまに気持ちよく投票していただくため、ご理解・ご協力をお願いします。
お身体の不自由な方等へ
各投票所には、投票用紙記入補助具(投票用紙を挟み、触るだけで記入する位置が判別しやすくなるケース)、車いす、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード(イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード)を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。
いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。また、代理投票制度(疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方はお申し出により投票所係員が代筆する制度)や点字投票制度もございます。
詳しくは、身体が不自由な方への投票所での取組みについてをご覧ください。(補足)口頭で申し出ることが難しい方や、苦手な方のために入場整理券の封筒内に「投票配慮カード」を一世帯につき一枚同封します。投票配慮カード内の「投票にお手伝いが必要な方」欄をご記入の上、入場整理券と一緒に投票所係員にご提示ください。また、投票配慮カードは各投票所・期日前投票所にも備え置いています。
滞在先または転出先の区市町村の不在者投票所で投票する場合は、下記の手順で行ってください。
1.投票用紙等を請求するために、不在者投票宣誓書兼請求書を世田谷区選挙管理委員会へ次のいずれかの方法により提出してください。
(1)ぴったりサービスによる申請
マイナンバーカード(署名用電子証明書付)をお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請サービス「ぴったりサービス」により、 お持ちのスマートフォン等で投票用紙等を請求することができます。マイナンバーカード(署名用電子証明書付)、マイナンバーカードが読取可能なスマートフォンまたはパソコンとICリーダーが必要です。
ぴったりサービスのサイトの詳細は、【ぴったりサービス】東京都議会議員選挙、参議院議員選挙における不在者投票の投票用紙等の請求をご覧ください。
(2)郵送または持参による申請
送付先
〒154-8788(今回の選挙での世田谷区選挙管理委員会あて専用)
世田谷区世田谷4丁目21番27号 世田谷区選挙管理委員会 行
(注意)ファクシミリは不可
(補足)所定の用紙は、不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:321KB)からもダウンロードできます。また、総合支所くみん窓口出張所・まちづくりセンターにも備え置きますのでご利用ください。 なお、この方法は郵便によるため日数がかかります。お早めに手続きをしてください。
2.世田谷区選挙管理委員会から、ご本人の希望送付先に投票用紙を郵送します。
3.投票用紙等が届いたら、滞在先の不在者投票所にご本人が出向き、不在者投票をしてください。
便せん等による不在者投票宣誓書兼請求書の作成方法
便せんなどを利用して不在者投票宣誓書兼請求書を作成することもできます。
ご利用の場合は、次のとおり記載してください。
不在者投票宣誓書兼請求書
〇月〇日
私は、令和7年執行の参議院議員選挙の当日、次の事由により投票所に行くことができない見込みですので、本書を宣誓書として提出し、併せて投票用紙等の交付を請求します。
(事由:仕事・学業・用事・旅行・疾病・身体の障害・出産・転出・悪天候など)
都道府県選挙管理委員会により指定された病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等の入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。指定施設に該当するか等、詳しくは施設にお問い合わせください。
(補足)世田谷区内の指定病院等一覧は、世田谷区内の指定病院等をクリックしてください。
[施設の方へ]指定病院等の長が入院・入所している方から不在者投票の申し出を受けた場合(代理請求)入院・入所している方から不在者投票の申し出があったときは、指定病院等の長は、選挙人に代わって投票用紙を請求してください。
様式は投票日決定後公開します。
在外投票の手続き等は在外選挙についてのページをご覧ください。
選挙運動については選挙運動に関するページをご覧ください。
候補者に関する虚偽情報を公表することや、候補者に対して悪質な誹謗中傷をすること等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することの内容、インターネットの適正な利用に努めてください。詳しくは「インターネットを使った選挙運動について」をご覧ください。
街頭演説等の選挙運動を妨害することは禁止されています。詳しくは「選挙運動に係る啓発リーフレット」をご覧ください。
Q1
選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーで候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか?
A1
選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機(スピーカー)を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律で認められた選挙運動の方法のひとつであり、音量については特に規制されていません(午前8時から午後8時までの間に限る)。
騒がしいと感じることもあるかとは思いますが、候補者にとっては、法律の範囲内で、自身の政策や主張を有権者に訴えようとして行っていることであるため、選挙運動期間中はご理解くださいますようお願いします。
Q2
選挙運動期間中に候補者の選挙事務所から電話で投票を依頼されたが、法律違反ではないのですか?
A2
電話による選挙運動は、公職選挙法上制限されていません。選挙運動期間中、18歳未満の方等を除き、誰でも自由に行うことができます。
Q3
候補者の選挙事務所に陣中見舞いとして、弁当やお酒、果物を持っていきたいのですが、問題はありますか?
A3
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。飲食物を陣中見舞い等として候補者に届けることも禁止されています。
(注意)
お茶や通常お茶うけとして用いられる程度のお茶菓子や果物及び選挙運動員に渡す一定の範囲内の弁当を提供することは除かれます。
Q4
選挙に関し、政治家から金銭をもらうと法律に違反すると聞きましたが、具体的にはどのようなことが違反になりますか?
A4
選挙に関係なく、政治家(現職や公職の候補者等)が選挙区内の方に寄附、贈り物、町内行事(お祭り等)・会合への差し入れ等をすることは禁止されています。金銭だけでなく、物品等をもらう側にとって財産上の利益となるものすべてが対象となります。寄附の約束をすることも禁止されています。また、政治家に寄附や差し入れ等の勧誘や要求をすることも禁止されています。
投票所及び開票所における「投票の秘密の確保」及び「秩序の保持」を図るため、世田谷区投票所・開票所秩序保持方針を定めています。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045