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最終更新日 2025年6月27日

ページID 24793

令和7年7月20日執行参議院議員選挙特集ページ

【投票日・時間】

令和7年7月20日(日曜日)

午前7時から午後8時まで

【公示日】

令和7年7月3日(木曜日)

【期日前・不在者投票】

 仕事や用事などで投票日当日に投票所へ行けない方は、期日前・不在者投票をご利用ください。

 世田谷区における期日前・不在者投票受付場所及び期間は次のとおりです。

期日前投票受付場所・期間
受付場所 受付期間 受付時間
世田谷区役所(第2庁舎4階) 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時(土・日曜日も同じ)
まちづくりセンター等(28か所)

7月13日(日曜日)~7月19日(土曜日)

 

目次

  1.ピックアップ

  2.参議院議員選挙の概要

  3.世田谷区で投票できる方

  4.投票所のご案内(7月3日公開予定)

  5.期日前投票の受付期間・方法

  6.不在者投票の方法

  7.期日前投票・不在者投票所のご案内(7月3日公開予定)

  8.日別期日前投票者数の状況(7月4日以降公開予定)

  9.在外選挙について

10.投票所入場整理券の配達

11.選挙公報の配布(7月中旬頃公開予定)

12.立候補者等情報(7月中旬頃公開予定)

13.選挙運動

14.選挙運動の妨害禁止について

15.選挙運動・寄附に関するQ&A

16.投票所へお越しのみなさまへ

17.投票・開票速報(7月20日公開予定)

18.世田谷区投票所・開票秩序保持方針

19.ポスター掲示場の設置場所(7月3日公開予定)

20.選挙ポスター掲示板の再利用について

 

 

1.ピックアップ

投票所入場整理券はいつ届くか?

7月2日(水曜日)から7月4日(金曜日)までの間に配達します。

詳しくは投票所入場整理券の配達をご覧ください。

 

期日前投票の受付期間・場所が知りたい

世田谷区における期日前投票受付期間及び場所は次のとおりです。

期日前投票受付場所・期間
受付場所 受付期間 受付時間
世田谷区役所(第2庁舎4階) 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時(土・日曜日も同じ)
まちづくりセンター等(28か所) 7月13日(日曜日)~7月19日(土曜日)

詳しくは、期日前投票の受付期間・方法をご覧ください。

 

転出や長期出張で区外にいるため、選挙期間中に区内の投票所へ行くことができない。投票するにはどうしたらよいか?

出張や用事、転出などにより、公示日の翌日から投票日当日まで区内の投票所へ行くことができない方は、7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで、滞在先または転出先の区市町村で不在者投票をすることができます。

不在者投票をする場合は、事前にお住いの自治体の選挙管理委員会へ投票用紙を請求する必要があります。詳しい手続きは、不在者投票の方法をご覧ください。

2.参議院議員選挙の概要

参議院議員選挙は、「選挙区選出」と「比例代表選出」の2つの選挙で議員を選びます。

議員の任期は6年で、3年ごとに半数が改選されます。今回選出される議員の人数は次のとおりです。

  1. 「選挙区選出」のうち、「東京都選出」で選ばれる議員は7人です。(※)
  2. 全国を通じて行われる「比例代表選出」で選ばれる議員は50人です。

(補足)非改選期の欠員1人分の補欠選挙を含みます。得票順位7位の当選人の任期は3年です。

3.世田谷区で投票できる方

  • 平成19年7月21日までに生まれていること
  • 令和7年7月2日現在、日本国民であること
  • 世田谷区の選挙人名簿に登録されていること

(補足)令和7年4月2日以前から引き続き世田谷区に住民登録されている方(転入の場合は転入届出日から起算)

 

最近、住所を変えた方、変える予定の方

(1)世田谷区に転入の届け出をした方、する予定の方

(2)世田谷区から転出した方、する予定の方

(3)世田谷区内で住所を変えた、変える予定の方

 

(1)世田谷区に転入の届出をした方、する予定の方

令和7年4月2日までに転入の届出をし、令和7年7月2日現在、引き続き世田谷区に住民登録のある方は、世田谷区で投票できます。

令和7年4月3日以降に世田谷区に転入の届出をした方は、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

(2)世田谷区から転出した方、する予定の方

世田谷区の選挙人名簿に登録されている方で、まだ新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、世田谷区で投票(または期日前投票)するか、新住所地で不在者投票することができます。詳しくは世田谷区選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

(3)世田谷区内で住所を変えた方、変える予定の方

世田谷区の選挙人名簿に登録されている方が区内で住所を変えた場合の投票は、次のとおりです。

令和7年6月18日(水曜日)までに区内転居の届出をした方

世田谷区内新住所地の投票所で投票できます。

令和7年6月19日(木曜日)以降に区内転居の届出をした方

世田谷区内旧住所地の投票所で投票できます。

 5.期日前投票の受付期間・方法

受付期間

仕事や用事などで投票日当日に投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。世田谷区における期日前投票の受付場所及び期間は次のとおりです。また、他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方の世田谷区における不在者投票は各期日前投票所で受け付けています。

期日前投票受付場所・期間

受付場所 受付期間 受付時間
世田谷区役所(第2庁舎4階) 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)

午前8時30分~午後8時(土・日曜日も同じ)

まちづくりセンター等(28か所) 7月13日(日曜日)~7月19日(土曜日)

(注意)最終日は大変混雑します。お待ちいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。特に太子堂まちづくりセンター、烏山区民センターは大変な混雑が予想されます。

期日前投票の方法

投票所入場整理券の裏面に印刷されている期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事項を記入のうえ、ご本人がお近くの期日前投票所へお待ちください(各期日前投票所にも期日前投票宣誓書を用意しています)。

投票所入場整理券を紛失した場合や届いていない場合でも、期日前投票所において選挙人名簿で確認できれば投票できます。

6.不在者投票の方法

(1)滞在先または転出先の不在者投票所で投票をする場合

(2)指定された病院等で不在者投票をする場合

 

(1) 滞在先または転出先の不在者投票所で投票をする場合
       対象となる方の例
  • 世田谷区の選挙人名簿に登録されているが、他区市町村に転出し、公示日の翌日から投票日当日までに世田谷区に行くことができない。
  • 出張、仕事等で宿泊先や寮などに滞在している。
  • 旅行で公示日の翌日から投票日当日までに世田谷区に戻れない。
  • 震災、天災等で一時的に区外に仮住まい、避難をしている。
  • 配偶者やその他親族からの暴力(DV)等で避難をしている。

滞在先または転出先の区市町村の不在者投票所で投票する場合は、下記の手順で行ってください。

  手続き
1.投票用紙等を請求するために、不在者投票宣誓書兼請求書を世田谷区選挙管理委員会へ次のいずれかの方法により提出してください。

        ➀ぴったりサービスによる申請

 マイナンバーカード(署名用電子証明書付)をお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請サービス「ぴったりサービス」により、 お持ちのスマートフォン等で投票用紙等を請求することができます。マイナンバーカード(署名用電子証明書付)、マイナンバーカードが読取可能なスマートフォンまたはパソコンとICリーダーが必要です。

ぴったりサービスのサイトの詳細は、【ぴったりサービス】令和7年7月20日執行参議院議員選挙における不在者投票の投票用紙等の請求をご覧ください。

       

        ➁郵送または持参による申請

            送付先

            〒154-8788(今回の選挙での世田谷区選挙管理委員会あて専用)

             世田谷区世田谷4丁目21番27号  世田谷区選挙管理委員会 

(注意)ファクシミリは不可

(補足)所定の用紙は、不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:235KB)からもダウンロードできます。また、総合支所くみん窓口出張所・まちづくりセンターにも備え置きますのでご利用ください。 なお、この方法は郵便によるため日数がかかります。お早めに手続きをしてください。

便せん等による不在者投票宣誓書兼請求書の作成方法
    便せんなどを利用して不在者投票宣誓書兼請求書を作成することもできます。 ご利用の場合は、次のとおり記載してください。

 

不在者投票宣誓書兼請求書

〇月〇日

私は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙の当日、次の事由により投票所に行くことができない見込みですので、本書を宣誓書として提出し、併せて投票用紙等の交付を請求します。

(事由:仕事・学業・用事・旅行・疾病・身体の障害・出産・転出・悪天候など)

  1. 氏名(フリガナ)
  2. 生年月日
  3. 世田谷区の住所
  4. 投票用紙等の希望送付先の郵便番号・住所(方書きやアパート名・部屋番号等も正確に)
  5. 電話番号(自宅と携帯)

 


2.世田谷区選挙管理委員会から、ご本人の希望送付先に投票用紙を郵送します。
3.投票用紙等が届いたら、滞在先の不在者投票所にご本人が出向き、不在者投票をしてください。

 

(2)指定された病院等で不在者投票をする場合

都道府県選挙管理委員会により指定された病院、老人ホーム、身体障害者支援施設等の入院・入所している方は、その施設内で不在者投票ができます。指定施設に該当するか等、詳しくは施設にお問い合わせください

(補足)世田谷区内の指定病院等一覧は、世田谷区内の指定病院等をクリックしてください。

[施設の方へ]指定病院等の長が入院・入所している方から不在者投票の申し出を受けた場合(代理請求)入院・入所している方から不在者投票の申し出があったときは、指定病院等の長は、選挙人に代わって投票用紙を請求してください。

様式は請求の方法及び請求後の流れ(PDF:342KB)からダウンロードできます。

 

9.在外選挙について

在外投票の手続き等は在外選挙についてのページをご覧ください。

在外選挙人の日本国内における投票

選挙期間中に一時帰国した場合や、帰国後4か月間もしくは国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人名簿に登録されている区市町村において、選挙管理委員会が指定する投票所で、在外選挙人証を提示して投票することができます。指定されている投票所の場所等については、登録区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

また、登録区市町村以外に滞在している場合は、登録区市町村の選挙管理委員会に不在者投票用紙等を請求し、滞在先で在外選挙人証を提示して、不在者投票をすることができます。不在者投票をご希望の方は不在者投票宣誓書兼請求書(PDF:135KB)から様式をダウンロードしてご使用ください。

なお、世田谷区では、衆議院小選挙区が登録住所(最終住所地または本籍地)により東京都第5区と東京都第6区に分かれており、投票所が異なります(東京都第5区:第11投票区 世田谷区役所、東京都第6区:第18投票区 城山小学校)。ご自身の小選挙区は在外選挙人証をご確認いただくか、下記リンクから各小選挙区の登録住所をご確認ください。

住所別衆議院小選挙区一覧

10.投票所入場整理券の配達

7月2日(水曜日)から7月4日(金曜日)までに、投票所入場整理券を世帯ごとに全員分を同封して配達します。 1人1枚ずつとなっていますので、ご自分のものであることを確認して、投票所へお持ちください。紛失した場合や、届いていない場合でも、選挙人名簿で確認ができれば投票できますので、投票所(または期日前投票所)で係員にお申し出ください。

投票所では、受付の際、ご本人であるか、また、入場整理券がご本人のもので間違いないか確認するため、お名前をお呼びしています。お名前を呼ばれたくない方は、入場整理券の封筒に同封している投票配慮カードの該当項目にチェックを記入しお持ちいただければ、お名前を読み上げずにご本人確認を行います。

なお、投票所入場整理券の送付用封筒の裏面に、活字読み上げ機能をもった機器を使用することにより、選挙に関する情報を音声で聴くことができる音声コードを印刷しています。

13.選挙運動

選挙運動については選挙運動に関するページをご覧ください。

  • インターネットを使った選挙運動の注意事項

 候補者に関する虚偽情報を公表することや、候補者に対して悪質な誹謗中傷をすること等、表現の自由を濫用して選挙の公正を害することの内容、インターネットの適正な利用に努めてください。詳しくは「インターネットを使った選挙運動について」をご覧ください。

14.選挙運動の妨害禁止について

街頭演説等の選挙運動を妨害することは禁止されています。詳しくは「選挙運動に係る啓発リーフレット」をご覧ください。

15.選挙運動・寄附に関するQ&A

Q1

選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーで候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか?

A1

選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が、選挙運動用自動車から拡声機(スピーカー)を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律で認められた選挙運動の方法のひとつであり、音量については特に規制されていません(午前8時から午後8時までの間に限る)。

騒がしいと感じることもあるかとは思いますが、候補者にとっては、法律の範囲内で、自身の政策や主張を有権者に訴えようとして行っていることであるため、選挙運動期間中はご理解くださいますようお願いします。

Q2

選挙運動期間中に候補者の選挙事務所から電話で投票を依頼されたが、法律違反ではないのですか?

A2

電話による選挙運動は、公職選挙法上制限されていません。選挙運動期間中、18歳未満の方等を除き、誰でも自由に行うことができます。

Q3

候補者の選挙事務所に陣中見舞いとして、弁当やお酒、果物を持っていきたいのですが、問題はありますか?

A3

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。飲食物を陣中見舞い等として候補者に届けることも禁止されています。

(注意)

お茶や通常お茶うけとして用いられる程度のお茶菓子や果物及び選挙運動員に渡す一定の範囲内の弁当を提供することは除かれます。

Q4

選挙に関し、政治家から金銭をもらうと法律に違反すると聞きましたが、具体的にはどのようなことが違反になりますか?

A4

選挙に関係なく、政治家(現職や公職の候補者等)が選挙区内の方に寄附、贈り物、町内行事(お祭り等)・会合への差し入れ等をすることは禁止されています。金銭だけでなく、物品等をもらう側にとって財産上の利益となるものすべてが対象となります。寄附の約束をすることも禁止されています。また、政治家に寄附や差し入れ等の勧誘や要求をすることも禁止されています。

罰則をもって禁止される政治家の寄附の例
  • お祭り等の地域行事への寄附や差し入れ
  • 落成式・開店祝いの花輪やお祝い
  • 葬式の花輪や供物
  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • 入学祝いや卒業祝い
  • 秘書や家族が代理で出席する場合の結婚祝いや香典
  • 町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差し入れ

16.投票所へお越しのみなさまへ

無効票とならないように

    大切な一票が無効票とならないように、次のことにご注意ください。

     1.余分なことを書かない

候補者の氏名または政党等の名称を正しく書いていながら、それ以外のこと(記号、応援メッセージ等)が書かれているために、無効票となってしまうことがあります。

     2.候補者の氏名または政党等の名称を間違えて書いた場合は訂正を

         二本線で消して、横に正しいものをお書きください。

(補足)新しい投票用紙に交換することもできます。投票所係員にお申し出ください。

お身体の不自由な方等へ

 各投票所には、投票用紙記入補助具(投票用紙を挟み、触るだけで記入する位置が判別しやすくなるケース)、車いす、点字器、虫めがね、老眼鏡、文鎮、コミュニケーションボード(イラストを指し示すことで自分の意思を伝えることができるボード)を用意していますので、投票所係員にお申し出ください。

いずれの投票所も車いすでお越しいただくことができます。また、代理投票制度(疾病等によりご自分で投票用紙に書くことができない方はお申し出により投票所係員が代筆する制度)や点字投票制度もございます。

詳しくは、身体が不自由な方への投票所での取組みについてをご覧ください。

(補足)投票にお手伝いが必要な方のために、入場整理券の封筒に「投票配慮カード」を一世帯につき一枚同封してます。投票配慮カードをご記入の上、入場整理券と一緒に投票所係員にご提示ください。また、投票配慮カードは各投票所・期日前投票所にも備え置いています。

足りない場合は投票配慮カード(PDF:441KB)から印刷してご利用ください。

投票所への移動が困難な方へ

障害のある方や要介護高齢者等で、投票所まで行くことが困難な方は、障害福祉サービスや介護保険のサービスを利用することにより、投票することができる場合があります。

障害福祉サービスを利用する場合

障害により移動が困難な区民の方に、ヘルパーを派遣し、必要な外出時の支援を行う「移動支援」というサービスがあります。

移動支援を利用するためには、あらかじめ各総合支所保健福祉課で支給決定を受ける必要があります。サービスの利用を希望される場合は、事前に下記相談先までお問合せいただきますようお願いいたします。詳細は区ホームページ「ID:2724」をご確認ください。

[相 談 先]地域の総合支所保健福祉課障害支援担当者

[連 絡 先]世田谷総合支所保健福祉課    03-5432-2865

                         北    沢総合支所保健福祉課    03-6804-8727

                         玉    川総合支所保健福祉課    03-3702-2092

                             砧 総合支所保健福祉課    03-3482-8198

                         烏    山総合支所保健福祉課    03-3326-6115

(注意)移動支援事業者によっては、対応が困難な場合もあります。

介護サービスを利用する場合

[対 象 者]要介護・要支援認定を受けている方または事業対象者で、在宅生活をおくられている方

[利用条件]ご自身での歩行や外出が困難な状況にあり、在宅での自立した生活を継続するため、ケアプランに介護保険サービスによる外出時の介助の提供が位置づけられていること

[相 談 先]ケアプラン作成担当者

(注意)ご契約されている訪問介護等の介護保険サービス事業者によっては、対応が困難な場合もあります。

来場時の注意

投票所へのお車での来場、ペットを連れての来場はご遠慮ください。

(補足)補助犬は入場することができます。選挙人のみなさまに気持ちよく投票していただくため、ご理解・ご協力をお願いします。

18.世田谷区投票所・開票所秩序保持方針

投票所及び開票所における「投票の秘密の確保」及び「秩序の保持」を図るため、世田谷区投票所・開票所秩序保持方針を定めています。

20.ポスター掲示板の再利用について

選挙の際に使用しているポスター掲示板は「再生パルプ耐水ボード」という材質を使用しており、選挙終了後に紙等へのリサイクルを行っています。

また、ポスター掲示板は文化祭などで活用したい区内の学校や保育園等に譲渡しています。

希望される場合は、選挙の投票日前にあらかじめ選挙管理委員会事務局までご連絡ください。なお、選挙終了後は、掲示板の廃棄状況によってお渡しできない場合があります。

〈ポスター掲示板〉

ポス掲

 

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局    

ファクシミリ:03-5432-3045