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最終更新日 2026年6月25日

ページID 33895

空家等管理活用支援法人の指定について

概要

 令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。これにより、空き家の管理・活用を図る民間法人を、その申請により空家等管理活用支援法人として指定することができるようになりました。

指定に関する方針について

 空家等管理活用支援法人の活用に関する本区の方針を定め実施する予定です。詳細につきましては方針の策定後に当ページで公開します。

お問い合わせ先

防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策

ファクシミリ:03-6432-7987