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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 住まい・建築・区施設整備 > 空家等の対策 > 被相続人居住用家屋等確認書等の交付手続について
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最終更新日 2023年12月28日
ページID 3886
(注記)この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万控除)の適用を受ける場合は、「被相続人居住用家屋等確認書」を添付して確定申告することが必要です。
〈注意〉
申請にあたっては、次の内容をご確認のうえ、必要書類をご用意ください。
令和5年12月31日までの譲渡の場合
申請について(要件、流れ、必要書類)(令和5年12月31日までの譲渡)(PDF:291KB)
申請書の記入例(別記様式1-2)(令和5年12月31日までの譲渡)(PDF:318KB)
よくある質問(令和5年12月31日までの譲渡)(PDF:180KB)
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
申請について(要件、流れ、必要書類)(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDF:302KB)
申請書の記入例(別記様式1-3)(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDF:316KB)
よくある質問(令和6年1月1日以降の譲渡)(PDF:153KB)
申請書の様式は、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。なお、令和5年12月31日までの譲渡と、令和6年1月1日以降の譲渡では、申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
郵送又は窓口にて申請を受け付けいたします。
【郵送先】
〒158-0094 世田谷区玉川1丁目20番1号
防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当 あて
窓口での申請を希望される場合は事前に下記担当にご連絡いただき、来庁日時をお知らせください。
なお、書類確認のため窓口でお待ちいただきますので、時間に余裕を持ってお越しください。
【担当】
防災街づくり担当部 建築安全課 空家・老朽建築物対策担当
電話番号 03-6432-7183
【受付時間】
午前8時30分~午後5時
(注記)午前12時~午後1時は職員が不在の場合があります。
令和2年度の税制改正により、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防に向け、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特例措置は、譲渡価格が500万円以下(一定の条件を満たした場合には800万円以下)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
適用を受けるには、当該土地等が所在する市区町村において交付する「低未利用土地等確認書」を、確定申告の際に添付することが必要です。要件等、詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。
(注記)低未利用土地等確認書の交付についても、被相続人居住用家屋等確認書と同様に受け付けいたします。ご不明な点は上記担当にお問い合わせください。
防災街づくり担当部 建築安全課
電話番号:03-6432-7183
ファクシミリ:03-6432-7987