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最終更新日 2026年8月27日

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国民年金保険料 育児期間の免除について

育児期間の保険料免除とは

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

子を養育している方(実父母・養父母)は、申請することで令和8年10月以降の期間について、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係

ファクシミリ:03-5432-3051