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最終更新日 2026年10月29日

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重層的支援体制整備事業

重層的支援体制整備事業

世田谷区では、保健・医療・福祉施策の基本方針である「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」において、「誰一人取り残さない 世田谷をつくろう」を基本方針に掲げています。制度や分野の狭間に置かれた方も含め、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域共生社会の実現を目指しています。この基本方針のもと、世田谷版地域包括ケアシステムのさらなる強化に取り組み、区民の抱える困りごとに隙間なく対応していきます。

地域共生社会の実現に向け、区では令和3年度から「重層的支援体制整備事業」を実施しています。相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に進め、区、関係機関、地域団体、地域住民が連携しながら、複雑化・複合化した課題を抱える方を支援しています。

事業概要

地域による包括的な支援体制を構築するため、国において重層的支援体制整備事業が創設されました。この事業は、「相談支援」(包括的相談支援事業・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業・多機関協働事業)「参加支援」「地域づくりに向けた支援」という3つの支援を自治体が一体的に実施するものです。

重層的支援体制整備事業の全体像

複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するためには、以下の3つの支援を一体的に行うことが必要です。

1【相談支援】

2【参加支援(社会とのつながりや参加の支援)】

3【地域づくりに向けた支援】

この3つの支援を一体的に行うことによって、本人と支援者や地域住民の継続的な関係性を築くことが可能となり、身近な地域でのセーフティネットの充実と地域の持続可能性の向上につながります。

厚生労働省資料より抜粋

厚労省資料より抜粋

3つの支援を実現するための5つの事業

1【包括的相談支援事業】

相談者の属性・世代・内容に関わらず包括的に全てを受け止め、本人に寄り添い、抱える課題の 解きほぐしや整理を行います。

イメージ図(PDF:367KB)

2【多機関協働事業】

様々な課題の解きほぐしが求められるような、現行の制度や体制では対応が難しい方の支援方 針や支援者の役割分担などを行い、チームを組織し、一体的な支援を実施する事業です。 多機関協働事業には、「支援会議」と「重層的支援会議」が設置されます。社会福祉法第106条 の6の規定に基づき、本人同意がないケースについても、守秘義務を設け、関係者間で情報共有が 可能となります。

イメージ図(PDF:783KB)

3【アウトリーチ等を通じた継続的支援事業】

複雑化・複合化した支援ニーズを抱えながらも必要な支援が届いていない人や、支援を受け入れにくい状況にある人に支援を届けるための事業です。地域住民とのつながりを構築する中で支 援ニーズを抱える相談者を見つけるほか、本人とのつながりを形成すること自体が困難であること を踏まえ、本人と関わるための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援を行います。

イメージ図(PDF:666KB)

4【参加支援事業】

本人や世帯と継続的につながる機能を強化していくための役割の一つを担う事業です。既存の 分野の参加支援に向けた事業では対応できない本人や世帯に対して、制度の狭間の支援ニーズに 対応するため、地域の社会資源などを活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行います。

イメージ図(PDF:684KB)

5【地域づくり事業】

介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施している既存の地域づくりに関する事業の 取組みを活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域にお ける資源開発やネットワーク構築、支援ニーズと取組みのマッチング等により地域における多様な 主体による取組みのコーディネート等を行う事業です。

イメージ図(PDF:684KB)

重層的支援体制整備事業実施計画

本事業の実施にあたり、世田谷区では「世田谷区地域保健医療福祉総合計画」令和6年から13年度(2024年から2031年度)に包含する形で、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法第106条の5に基づき「重層的支援体制整備事業実施計画(PDF:47,108KB)」を策定しました。

本計画は、PDCAサイクルに基づき進捗管理を行い、毎年度、取組状況や実績の評価・検証を実施します。また、その結果を公表するとともに、地域の実情や制度改正等を踏まえ、必要に応じて計画内容や指標の見直しを行います。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 保健福祉政策課 保健福祉計画

ファクシミリ:03-5432-3017