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最終更新日 2024年9月17日

ページID 11275

令和6年度世田谷区住民税非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金及びこども加算について

お知らせ

  • 各種封筒や書類に記載の送付先住所は、「令和6年度世田谷区住民税非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金」の事務を取りまとめている委託先の事務センターの所在地です。誤りや詐欺などではなく、正式な送付先ですのでご安心ください。
    送付先
    北海道札幌市中央区北三条西3丁目1
    大同生命札幌ビル4階 (株)ベルシステム24内
    世田谷区重点支援給付金事務センター
  • 7月29日(月曜日)に「支給のお知らせ」(はがき)を発送しました。
  • 8月28日(水曜日)に「確認書兼申請書」(封筒)を発送しました。

確認書兼申請書が届いていない方へ

支給対象と思われることを世田谷区が確認できた世帯へ、8月28日に確認書兼申請書を送付いたしました。しかし、本給付金の対象世帯でも、確認書兼申請書が送付されていない場合がございます。

支給要件を満たしていると思われる方、対象であると思われる方で確認書兼申請書が届いていないという方は、

令和6年10月31日(木)20時00分まで必ず下記コールセンターまでお問い合わせください。

【世田谷区重点支援給付金コールセンター】

電話番号:03-6733-8712 (受付時間:午前8時30分~午後8時(平日のみ))

特に、令和6年4~6月頃に、世帯異動や税額変更等があった方は区での対象者抽出ができておらず、確認書兼申請書が送付されていないケースがございます。(下記参照)

再度、支給対象要件をご確認のうえ、対象であると思われる方は必ずお問い合わせください。

※確認書兼申請書が届いていない世帯が対象であった場合でも、問い合わせがなかった場合は受給できません。対象と思われる場合は必ずお問い合わせください。

確認書兼申請書が送付されていない可能性があるケース(例)

令和6年4月~6月の間に、

・世帯異動があり住民税非課税または均等割のみ課税世帯になった(定額減税前)

・税額変更により住民税所得割課税ではなくなった(定額減税前)

・令和6年度住民税において扶養から外れた

・扶養主が死亡した

・扶養主が税額変更により非課税になった  等

 

※その他、別途申し出が必要な場合があります。ご確認のうえ、該当する方は令和6年10月31日(木)20時00分までに必ずお申し出ください。

制度概要

世田谷区では、物価高騰に最も切実に苦しんでいる低所得者世帯を支援するために、令和6年度新たに住民税非課税となった世帯及び住民税均等割のみ課税となった世帯(定額減税前)に対して、1世帯あたり10万円の支給を実施します。

支給対象世帯の要件

  1. 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)に世田谷区に住民登録があること
  2. 世帯全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税(定額減税前)であること
  3. 住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと
  4. 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいないこと
  5. 以下の給付金の支給対象ではないこと
    • ア 令和5年度世田谷区住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金(追加給付金)
    • イ 令和5年度世田谷区住民税均等割のみ課税世帯への価格高騰重点支援給付金
  6. 上記ア及びイの給付金または他の自治体におけるア及びイと同趣旨の給付金の対象世帯の世帯主であった方を世帯に含まないこと
  7. すでに他の自治体から世帯主として本給付金と同趣旨の給付金を受給した方を世帯に含まないこと
  8. 令和6年能登半島地震に伴う災害により被災し、令和5年度分の住民税均等割が全額免除される水準となった方を含む世帯または令和5年度分の住民税所得割のみが全額免除される水準となった方を含む世帯に対して、被災自治体から給付される給付金を受給した世帯及び受給した方を含む世帯ではないこと

支給対象者(受給権者)

支給対象世帯の世帯主

支給金額

1世帯あたり10万円

手続き

支給対象と思われる世帯の世帯主に対し、

  • 令和6年度世田谷区価格高騰重点支援給付金支給のお知らせ(はがき)
  • 令和6年度世田谷区価格高騰重点支援給付金確認書兼申請書(封筒)

どちらかを送付します。

(注意)「支給のお知らせ」及び「確認書兼申請書」は、各種書類の作成時点において、区が住民登録を確認できる住所地(転出先含む)にお送りします。

手続きフロー図

1.「支給のお知らせ」(はがき)が届く世帯

支給のお知らせ画像

「支給のお知らせ」(はがき)発送時期

発送時期 支給時期 手続き方法

7月29日(月曜日)に

発送しました。

8月21日(水曜日)前後振込

※金融機関によって振込日が前後することがあります。

原則手続き不要

※要件非該当、口座変更、辞退等の申し出は、8月13日(火曜日)20時までにコールセンターにお申し出ください。

送付対象世帯

支給対象要件を満たすと思われることを世田谷区が確認できた世帯のうち、世帯主のマイナンバーカードと連携した公金受取口座の登録を確認できた世帯。

以下に該当する場合はコールセンターに必ずご連絡ください
  • 「支給のお知らせ」(はがき)に記載の「支給対象要」のうち、一つでも該当しない要件がある
  • 「支給のお知らせ」(はがき)に記載されている振込口座を変更したい
  • 本給付金の受け取りを辞退する

支給のお知らせ申し出フロー画像

【申し出期限】令和6年8月13日(火曜日)20時まで

2.「確認書兼申請書」(封筒)が届く世帯

確認書兼申請書封筒画像

「確認書兼申請書」(封筒)発送時期

発送時期 支給時期 申請期限

8月28日(水曜日)に

発送しました。

9月中旬以降順次

振込予定

10月31日(木曜日)

消印有効

送付対象世帯

「支給のお知らせ」発送対象世帯以外の世帯で、支給要件に該当すると思われる世帯であることを世田谷区が確認できた世帯。

申請方法
  1. オンライン申請
    「確認書兼申請書」表面に記載の二次元コードを読み取り、申請ポータルにログインしてください。ログイン後、必要情報を入力して申請を行ってください。
    世帯主の本人口座での受給のみ申請可能です。代理人口座での受給をご希望の場合は、「2.郵送による申請」をお願いいたします。
    ※申請ポータル内にて手続きマニュアルをご覧いただけます。申請手順等の確認にご活用ください。
  2. 郵送による申請
    「確認書兼申請書」裏面に記載の誓約・同意事項をよくご確認のうえ、表面に申請者情報と振込口座をご記入ください。必要に応じて裏面に代理人情報をご記入のうえ、必要書類を同封し、返信用封筒にてご返送ください。
申請期限
  1. オンライン申請
    令和6年10月31日(木曜日)まで
  2. 郵送による申請
    令和6年10月31日(木曜日)消印有効
支給時期について

申請後、おおむね1~1.5カ月で振込予定です。

※確認、審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください。

申請書の再発行について

区が申請書を発送してから10日経過後も申請書が届かない場合や申請書を紛失した場合は、コールセンターまでご連絡ください。

3.別途申し出が必要な世帯

確認書兼申請書が送付されない世帯

以下の世帯には、支給対象要件を満たしていた場合でも、区から手続きに必要な書類が送付されないため、別途申し出が必要です。お手数ですが、コールセンターまでご連絡ください。

  • 基準日以降に修正申告により世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯
  • 基準日以前に世田谷区への転入、転居等の世帯の変更をしていたが、住民票の異動手続きを令和6年6月3日以降に行った世帯
  • 令和6年1月1日時点では、課税されている配偶者に扶養されていたが、基準日以前に離婚し、別世帯となっている世帯
  • 基準日時点で離婚協議中であり別居している世帯
  • 令和6年度1月1日時点の住民登録は世田谷区にあるが、勤務地の住所地で税申告を行っている等、世田谷区以外の自治体に課税権がある方を含む世帯
  • 令和6年度6月4日以降に世帯主が海外に転出している世帯
  • 上記以外で支給対象世帯の要件に該当するが、確認書兼申請書が送付されていない世帯

【申し出期限】10月31日(木曜日)20時まで

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方

配偶者その他の親族からの暴力、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等により住民登録地ではない場所に避難している方も、避難している方及び同伴者を独立した世帯とみなして、給付金を受給できる可能性があります。詳細は、DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難している方の令和6年度価格高騰重点支援給付金及びこども加算について をご確認ください。

子育て世帯への加算(こども加算分/加算対象児童1人あたり5万円)について

制度概要(こども加算分)

令和6年度世田谷区住民税非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金(以下「給付金」という。)の支給対象世帯のうち、以下の支給要件に該当する子育て世帯に対し、加算対象となる児童1人あたり5万円の追加支給(以下「こども加算」という。)を実施します。

支給要件(こども加算分)

給付金の支給対象のうち、以下に示す加算対象の児童いずれかと生計を同一にしている世帯

加算対象となる児童の要件

以下のいずれかの要件に該当する児童が加算対象となります。

  • (1)基準日において世帯主または世帯員と生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童
  • (2)基準日の翌日から令和6年10月31日までに生まれた新生児
  • (3)基準日において別世帯であるものの、生計を同一にしている平成18年4月2日以降生まれの児童

※基準日において、世田谷区に住民登録がない海外在住の児童は対象外です。

支給対象者(受給権者)

支給対象世帯の世帯主

支給金額

こども加算対象児童1人あたり5万円

手続き(こども加算分)

1.「支給のお知らせ」(はがき)が届く世帯
  • (1)対象世帯
    令和6年度世田谷区非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金の「支給のお知らせ」(はがき)を受け取った世帯のうち、加算対象となる児童を含む世帯。
  • (2)手続き方法
    原則手続き不要
    ※要件非該当、口座変更、辞退等の申し出は、8月13日(火曜日)20時までにコールセンターにお申し出ください。
  • (3)以下に該当する場合はコールセンターに必ずご連絡ください
    • 「支給のお知らせ」(はがき)に記載の「支給要件(こども加算分)」のうち一つでも該当しない要件がある
    • 「支給のお知らせ」(はがき)に記載されている振込口座を変更したい
    • 本給付金の受け取りを辞退する方
      【申し出期限】令和6年8月13日(火曜日)20時まで
  • (4)こども加算の追加支給について
    以下のいずれかの要件に該当し、こども加算分の追加支給を希望する場合はコールセンターにお申し出ください。
    • 令和6年6月4日以降に世田谷区を転出した後に出生した児童を含む世帯
    • 「支給のお知らせ」(はがき)に記載のある児童以外に生計を同一にしている児童がいる世帯
      【申し出期限】令和6年10月31日(木曜日)20時まで
2.「確認書兼申請書」により手続きを行う世帯
  • (1)対象世帯
    令和6年度世田谷区住民税非課税等世帯への価格高騰重点支援給付金の「確認書兼申請書」を受け取った世帯のうち、加算対象となる児童を含む世帯。
  • (2)申請方法
    「確認書兼申請書」はこども加算分の申請書を兼ねており、1通の申請書でこども加算分も申請できます。
    1. オンライン申請
      「確認書兼申請書」表面に記載の二次元コードを読み取り、申請ポータルにログインしてください。ログイン後、必要情報を入力して申請を行ってください。
      世帯主の本人口座での受給のみ申請可能です。代理人口座で受給をご希望の場合は、「2.郵送による申請」をお願いいたします。
      ※申請ポータル内にて手続きマニュアルをご確認いただけます。申請手順等の確認にご活用ください。
      【申請期限】令和6年10月31日(木曜日)まで
    2. 郵送による申請
      「確認書兼申請書」表面に申請者情報と振込口座、必要に応じて裏面に代理人情報をご記入ください。「確認書兼申請書」裏面に記載の「「こども加算に関する確認欄」について」をよくご確認いただき、必要に応じて表面の「こども加算に関する確認欄」に対象児童の情報をご記入のうえ、必要書類を同封し、返信用封筒にてご返送ください。
      【申請期限】令和6年10月31日(木曜日)消印有効
  • (3)支給時期について
    申請完了後、おおむね1~1.5カ月程度で振込予定です。
    ※確認、審査状況によってはさらにかかる場合がありますのでご了承ください
  • (4)申請書の再発行について
    区が申請書を発行してから10日経過後も申請書が届かない場合や申請書を紛失した場合は、コールセンターまでご連絡ください。
  • (5)こども加算の追加支給に関して
    以下のいずれかの要件に該当し、こども加算分の追加支給を希望する場合はコールセンターにお申し出ください。
    ※ただし、確認書兼申請書に記載のうえご申請いただいた場合は、連絡は不要です。
    • 基準日の翌日以降に世田谷区を転出した後に出生した児童を含む世帯
    • 確認書兼申請書表面の「世帯主および世帯構成員情報」に記載のある児童以外に生計を同一にしている児童がいる世帯
      【申し出期限】令和6年10月31日(木曜日)20時まで

外国人の方へ

やさしいにほんご

このホームページは、英語(English)、中国語(中⽂)、ハングル(한국어)でも表⽰(ひょうじ)できます。ホームページの⼀番上(いちばんうえ)にある「Translation」のマークをクリックしてください。給付⾦(きゅうふきん)の⼿続き(てつづき)でわからないことがあれば、コールセンター⟨03-6733-8712⟩に電話(でんわ)してください。⽇本語以外(にほんごいがい)の⾔葉(ことば)でも、電話で相談(そうだん)できます。

世田谷区(せたがやく)重点支援給付金(じゅうてんしえんきゅうふきん)コールセンター

電話番号(でんわばんごう):03-6733-8712

受付時間(うけつけじかん):月曜日(げつようび)から金曜日(きんようび)AM8時30分~PM8時00分

※土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)は休(やす)みです。

留意事項

本給付金の法的性格は贈与契約です。贈与契約の成立前(「支給のお知らせ」の申し出期限前及び「確認書兼申請書」の申請前)に支給対象者が死亡した場合は支給対象外となります。

ただし、贈与契約の成立前に支給対象者が死亡した場合であっても、世帯に死亡した支給対象者以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうち新たに世帯主となった方が給付を受けることが可能です。

よくある質問

よくある質問は、こちら(PDF:833KB)をご覧ください。

お問い合わせ先

世田谷区重点支援給付金コールセンター

電話番号:03-6733-8712

受付時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後8時まで

※土曜日、日曜日、祝日は休みです。

お問い合わせ先

世田谷区重点支援給付金コールセンター
電話番号 03-6733-8712
受付時間
令和6年7月1日から10月31日 午前8時30分から午後8時まで(平日のみ)
令和6年11月1日から12月27日 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)