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最終更新日 2024年9月2日
ページID 4645
A 道路管理課では、区で管理している道路(主に区道、区管理道路)を公道と取り扱っています。(下図参照)
公道=建築基準法上の道路とは限りません。建築基準法の道路の扱いについては建築安全課(二子玉川分庁舎A棟2階A23番窓口)にてご確認下さい。
A 法令により呼び名が違います。区道は道路法に基づき管理する道路です。区管理道路は世田谷区公共物管理条例に基づき管理する道路です。
いずれも世田谷区が管理する道路で、維持管理(占用許可等)について違いはありません。
A 道路台帳は未整備です。整備に向け検討を進めています。路線番号はありません。
A 建築基準法等、建築に関する道路後退の有無については担当する課にてお調べ下さい。道路管理課では取り扱っていないためお答えできません。後退する場合にも様々な理由があるため、担当する課にご相談ください。
(道路管理課の案内では境界確定が宅地に入っているケース等、本来の道路区域を復元する行為は道路後退とは呼びません。)
A 世田谷区の公共基準点を基に道路の現況を測量した数値です。
測量誤差、測量位置の違いにより、皆様の測量成果と値が違う場合がありますので参考として下さい。
A 境界確定図は、土地の所有権境を示している所定の様式の図面です。一方、境界点測量図は、道路管理区域を示している図面です。
境界点測量図は必ずしも土地の所有権境を示しているわけではありません。例えば、私有地を無償使用承諾により、区道区域に編入(区域変更)した場合は、道路管理区域と所有権境は同じではないため、境界確定図の境界確定線と境界点測量図の境界点の線とは一致しません。
A 両側が確定されており、図に座標値が記載されていれば計算して求めることができる場合があります。その場合は記載中の座標より計算(エクセル:53KB)して下さい。
A 1間=1.818メートルで換算できます。(間÷0.55でメートルに変換することができます。)
A 敷地民有地の略です。区道、区管理道路など区で管理する道路内の民有地を指します。
A 権原(けんげん、けんばら)とは、ある法律上の行為又は事実行為をすることを正当ならしめる法律上の原因のことをいいます。道路として供用開始するためには、その土地の使用権原が必要ですが、現況管理の区道の中には戦災による資料の焼失などにより使用権原が不明確な場合があります。
「権原整理」とは、区で管理する道路内にある民有地について、寄付や無償使用承諾の手続により行政側の使用権原を明確にするために行う事務処理です。
A 権原の一つであり、その土地を無償で使用することについて土地所有者が承諾することをいいます。所有権の移転はありません。例えば、無償使用承諾を得て、区道の区域変更をした場合、区が管理する道路幅員は変更されますが、所有権境はそのままになります。
A 道路管理課は財産管理をしている担当です。機能管理をしている下記の担当にてお調べ下さい。地域ごとに担当部署が分かれます。現場調査が必要になり、お時間を頂く場合があります。
道路・交通計画部 道路管理課 道路認定
電話番号:03-6432-7919~7922