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最終更新日 2024年3月6日

ページID 4646

道路における区域変更と境界確定の同時処理の実施について

道路区域変更と境界確定の同時処理について

世田谷区では道路の区域変更と、道路区域変更後の位置で境界確定を同時に行う事務処理(以下、同時処理と呼ぶ)を実施しています。申し込みをお考えの方は下記問い合わせ先にご相談ください。

同時処理の詳細について

道路の区域変更により寄付いただいた土地は、区の道路区域を示す境界標示物が設置されますが隣接地を含めた土地所有者同士での境界確定立会いを行っていないため、道路と土地の境界は未確定となります。今後は道路の区域変更時に同時処理の申込要件を満たす箇所は、必要書類を提出するだけで、区域変更後の道路区域で土地境界(所有権界)を確定をさせることが出来ます。

同時処理で境界確定される部分を示した図

同時処理で境界確定できる箇所は図のP2~P3にあたる部分のみとなります。

申込要件

  • 寄付や売買等に伴い世田谷区に所有権が移転し区域変更する箇所。(無償使用承諾は除く)
  • 道路後退前の土地の境界(図のP1-P4、S1-P1、S2-P4)が確定(もしくは再標示)していること。
  • 隣接土地所有者との境界確認にて、後退点を確認していること。また、標示物を設置し、図面に明記することができること。
  • 境界確定等の座標値は全て公共座標系*¹を使用すること。
  • 不動産登記法(第14条)(法務局所管)に基づく「地図」の作成が完了している箇所及び区での地籍調査が完了している地域は除く。

※1 公共座標系とは世界で共通に利用できる数値による位置の基準。

必要書類

同時処理の申込にあたっては、下記の書類の提出が必要となります。

提出書類

  • (1)寄付申請書類一式
    区域変更の際に提出する書類一式
  • (2)合意書
    後退後の道路区域をもって、所有権移転後、境界確定する旨に合意する合意書。
    (図のB宅と区域変更箇所アのP2-P3の境界線についての合意)
  • (3)隣接地との境界確認書の写し
    隣地との境界について、隣地土地所有者から承諾を得たことがわかる書類。
    (図のB宅とA宅にてS1-P1の境界線を確認したもの。B宅とC宅にてS2-P4を確認したもの。)
  • (4)道路後退点に関する確認書の写し
    道路後退後の接地点について、隣地土地所有者から承諾を得たことが分かる書類。
    (図のB宅とA宅でP2について、B宅とC宅でP3について確認した書類。)
  • (5)地積測量図の写し
    図のB宅の分筆後の地積測量図。

なお、(2)合意書を事前相談の際にお渡しいたします。

申請手続きの流れ

下記に手続きの流れの一例を示します。手続きの流れは関連する事業により異なることがあります。

同時処理の手続き上の流れを示した図

詳細につきましては下記リーフレットをご確認ください。

また、事前相談や不明な点の確認などは下記問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ先

道路・交通計画部 道路管理課 境界確定

ファクシミリ:03-6432-7990