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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 道路・土地・水道 > 土地・測量 > 土地境界 > 道路における区域変更と境界確定の同時処理の実施について
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最終更新日 2024年3月6日
ページID 4646
世田谷区では道路の区域変更と、道路区域変更後の位置で境界確定を同時に行う事務処理(以下、同時処理と呼ぶ)を実施しています。申し込みをお考えの方は下記問い合わせ先にご相談ください。
道路の区域変更により寄付いただいた土地は、区の道路区域を示す境界標示物が設置されますが隣接地を含めた土地所有者同士での境界確定立会いを行っていないため、道路と土地の境界は未確定となります。今後は道路の区域変更時に同時処理の申込要件を満たす箇所は、必要書類を提出するだけで、区域変更後の道路区域で土地境界(所有権界)を確定をさせることが出来ます。
同時処理で境界確定できる箇所は図のP2~P3にあたる部分のみとなります。
※1 公共座標系とは世界で共通に利用できる数値による位置の基準。
同時処理の申込にあたっては、下記の書類の提出が必要となります。
なお、(2)合意書を事前相談の際にお渡しいたします。
下記に手続きの流れの一例を示します。手続きの流れは関連する事業により異なることがあります。
詳細につきましては下記リーフレットをご確認ください。
また、事前相談や不明な点の確認などは下記問い合わせ先にご連絡ください。
道路・交通計画部 道路管理課 境界確定
電話番号:03-6432-7923~7927
ファクシミリ:03-6432-7990