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最終更新日 2025年1月21日

ページID 4639

土地境界確定・確認(再標示)申請について(道路・水路等)

1.土地境界確定・確認(再標示)申請の手続き

区有地(道路・水路等)との土地境界確定または土地境界確認(再標示)をするためには、土地所有者による申請が必要です。申請書の作成方法等については、以下の手引きをご参照ください。

土地境界確定・確認(再標示)申請の手引き(道路・水路等)(PDF:1,776KB)

2.申請にあたっての注意事項

  1. 無番地における申請の際は、世田谷区有地であることを、道路管理課(二子玉川分庁舎2階A24番窓口)で事前にご確認下さい。
  2. 申請者が複数の場合は、申請書の土地所有者の欄に「別紙のとおり」と記載し、申請者の住所・氏名・電話番号を併記した別紙を添付してください。申請書の裏面と別紙に、必ず申請者全員の契印をして下さい。別紙の様式は、本ページ下からダウンロードして下さい。
  3. 以下の場合は、申請を受理できません。
    • 申請地が既に境界確定しているもの(境界確定申請の場合)
    • 申請地に隣接する土地が区有地でないもの
    • 申請地が係争(裁判・紛争)中のもの
    • 申請地の所有権の帰属及びその範囲等について係争中のもの
    • 不動産登記法(第14条)(法務局所管)に基づく地図の作成が完了している箇所のもの
  4. 申請書には長期保存に耐えられる用紙を使用して下さい(印字も同様)。
  5. 申請書は二子玉川分庁舎2階A25番窓口に提出してください。その際に「預かり書」をお渡しします。申請書は一旦、道路管理課で預かり、後日、審査結果及び担当班の連絡をいたします。

3.業務の代行について

世田谷区では、境界確定に関する一連の業務の一部を、委託業者に代行させています。受理した申請に関する業務を委託業者に代行させる場合は、事前に区から連絡いたします。

4.様式集

申請時に必要となる書類

申請後に必要となる書類

その他の様式及び作成例

お問い合わせ先

道路・交通計画部 道路管理課 境界確定

ファクシミリ:03-6432-7990