亡くなられた方の住民票、印鑑登録証、マイナンバーカード等の手続き

最終更新日 令和2年5月22日

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住民票について

死亡届を提出されますと、その通知が住所地の市区町村に送付され、住民票に死亡の記載がされますので、ご家族の方による特別な手続きは必要ありません。
(補足)世帯主が死亡された場合、次の世帯主を決めるために、世帯変更届が必要となる場合があります。対象の方へは個別に通知を送付しています。届出をされないと住民票に死亡の記載が出来ませんので、早めのお手続きをお願いします。
届出の方法、受付窓口等については、世帯変更届をご覧ください。

印鑑登録証、自動交付機カード、住民基本台帳カードをお持ちの方

各カードの返納が必要になります。
各総合支所くみん窓口、出張所の受付窓口(10か所)へお持ちください。

マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードをお持ちの方

亡くなられた方の各種手続に必要な場合がありますので、しばらくは保管してください。
(補足)返納の義務はありませんが、ご希望の場合は各総合支所、出張所の受付窓口(10か所)でお受けします。

在留カード、特別永住者証明書をお持ちの方

各カードの返納は出入国在留管理局でお取扱します。

東京出入国在留管理局

外国人在留総合インフォメーションセンター

電話番号 0570-013904 ファクシミリ 03-5796-7125

〒108-8255 東京都港区港南5丁目5番30号

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課

電話番号 03-5432-2236

ファクシミリ 03-5432-3077