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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 亡くなられた方の住民票、印鑑登録証、マイナンバーカード等の手続き
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最終更新日 2020年5月22日
ページID 49
死亡届を提出されますと、その通知が住所地の市区町村に送付され、住民票に死亡の記載がされますので、ご家族の方による特別な手続きは必要ありません。
(補足)世帯主が死亡された場合、次の世帯主を決めるために、世帯変更届が必要となる場合があります。対象の方へは個別に通知を送付しています。届出をされないと住民票に死亡の記載が出来ませんので、早めのお手続きをお願いします。
届出の方法、受付窓口等については、世帯変更届をご覧ください。
各カードの返納が必要になります。
各総合支所くみん窓口、出張所の受付窓口(10か所)へお持ちください。
亡くなられた方の各種手続に必要な場合がありますので、しばらくは保管してください。
(補足)返納の義務はありませんが、ご希望の場合は各総合支所、出張所の受付窓口(10か所)でお受けします。
各カードの返納は出入国在留管理局でお取扱します。
東京出入国在留管理局
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904 ファクシミリ 03-5796-7125
〒108-8255 東京都港区港南5丁目5番30号
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077