いわゆる「ごみ屋敷」対策

最終更新日 令和3年5月1日

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いわゆる「ごみ屋敷」対策について

住居や敷地内外に大量の物品を溜め込み、悪臭や害虫の発生、通行の障害等、居住者及び地域住民の生活環境に大きな影響を及ぼすような、管理不全な状態にある住居等が問題となっています。

こうした問題に対応するため、平成28年3月「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」を制定し、4月に施行しました。

条例の対象となる「管理不全な状態」とは

条例では、1~3全てに該当する場合を「管理不全な状態」(いわゆる「ごみ屋敷」)と定義しています。

  1. 現に、居住者が居住していることごみ屋敷イラスト2
  2. 住居等(住居及びその敷地)に物品が堆積し、又は散乱した状態にあること
  3. 居住者及び地域住民の生活環境が著しく損なわれている状態にあること

例 物品の道路等への崩落、流出

悪臭の発生

ごきぶり・はえ・ねずみその他これらに類する動物が群生している など

それぞれの責務

条例では、良好な生活環境を保全するために、居住者等、区の責務について規定しています。

  • 居住者等の責務

居住者等(所有者、管理者を含みます。)は、住居等が管理不全な状態にならないようにするための適正な管理に努めなければならない。

  • 区の責務

区は、住居等の適正な管理を居住者等が自らすることができるよう必要な施策を総合的に推進し、予防するための対策や管理不全な状態を解消するための必要な措置を講じるものとする。

区の取組み

問題の解決に向けては、居住者に対し必要な助言や福祉的な支援を行いながら、不要な物品の撤去や整理整頓などを促します。

また、やむを得ない事情により居住者が対応できない場合には、居住者に代わって、区が片付けや整理整頓などを行うことにより改善を図ることとしています。

いわゆる「ごみ屋敷」に関するご相談先

  • 環境保全課 電話番号03-6432-7137 ファクシミリ03-6432-7981
  • 総合支所地域振興課計画・相談(世田谷は計画調整・相談)

世田谷 電話番号03-5432-2818 ファクシミリ03-5432-3031

北沢 電話番号03-5478-8038 ファクシミリ03-5478-8004

玉川 電話番号03-3702-1134 ファクシミリ03-3702-0942

砧 電話番号03-3482-1324 ファクシミリ03-3482-1655

烏山 電話番号03-3326-1207 ファクシミリ03-3326-1050

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

環境政策部 環境保全課

電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内