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最終更新日 2024年10月24日
ページID 4842
住居や敷地内外に大量の物品を溜め込み、悪臭や害虫の発生、通行の障害等、居住者及び地域住民の生活環境に大きな影響を及ぼすような、管理不全な状態にある住居等が問題となっています。
こうした問題に対応するため、平成28年3月「世田谷区住居等の適正な管理による良好な生活環境の保全に関する条例」を制定し、4月に施行しました。
条例では、1~3全てに該当する場合を「管理不全な状態」(いわゆる「ごみ屋敷」)と定義しています。
条例では、良好な生活環境を保全するために、居住者等、区の責務について規定しています。
問題の解決に向けては、居住者に対し必要な助言や福祉的な支援を行いながら、不要な物品の撤去や整理整頓などを促します。
また、やむを得ない事情により居住者が対応できない場合には、居住者に代わって、区が片付けや整理整頓などを行うことにより改善を図ることとしています。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981