拡声機の使用制限
最終更新日 平成29年4月1日
ページ番号 34099
商業宣伝を目的とする拡声機の使用は制限されています
拡声機による商業宣伝放送が盛んになるにつれて、騒音の被害を訴える人が多くなっています。
商業宣伝を目的とする拡声機の使用については、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)で規制されていますので、十分に注意して使用するようにお願いします。
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環境政策部 環境保全課
電話番号 03-6432-7137
ファクシミリ 03-6432-7981
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内