拡声機の使用制限

最終更新日 平成29年4月1日

ページ番号 34099

商業宣伝を目的とする拡声機の使用は制限されています

拡声機による商業宣伝放送が盛んになるにつれて、騒音の被害を訴える人が多くなっています。
商業宣伝を目的とする拡声機の使用については、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(略称 環境確保条例)で規制されていますので、十分に注意して使用するようにお願いします。

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環境政策部 環境保全課

電話番号 03-6432-7137

ファクシミリ 03-6432-7981

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