このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2022年12月20日

ページID 4824

都市での生活における公害について

世田谷区は、区内の多くが住宅地であり、近年、住宅の過密化・生活様式の多様化などにより、生活型近隣公害に関する苦情の割合が増えています。

平成13年4月から施行された東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、日常生活における騒音基準などを規定しています。

しかしながら、行政が一律に規制していくだけでは解決は難しく、当事者間の話し合いによって解決していくことが望まれます。

これらの問題を解決していくためには、関係部署及び関係機関との連携強化等が必要で、時間がかかる事例が多くあります。

区では苦情に対応するだけではなく、苦情の発生を未然に防ぐ啓発活動を区のお知らせ、ホームページ、パンフレットなどで行っています。

お問い合わせ先

環境政策部 環境保全課  

ファクシミリ:03-6432-7981