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最終更新日 2019年11月11日
ページID 4820
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」では、一部の例外を除いて、焼却行為を禁止しています。
【禁止されている焼却行為について】
【例外とされている焼却行為について】周辺地域の生活環境へできるだけ配慮したものである必要があります。
区には、焼却行為によるばい煙や悪臭などについてのご相談が寄せられています。
焼却行為は近隣の方々に様々な迷惑をかける場合があることを十分理解し、落ち葉などについても庭などで燃やしたりせず、ごみとして出していただくようにご協力をお願いします。
また、やむを得ず焼却を行う場合にも、その焼却行為が周辺環境へ支障を及ぼさないように、十分に配慮してください。
近年、ご自宅に薪ストーブを暖房等の目的に設置される家庭が増えてまいりました。
しかし、煙や悪臭で、区に苦情が寄せられるケースがあります。現在、薪ストーブそのものを規制するような法律・条例は存在しませんが、設置や使用に際しては近隣トラブルにならないように十分配慮してください。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981