環7・環8沿道の防音工事助成
防音工事助成とは
環状7号線(環7)および環状8号線(環8)は沿道整備道路に指定されており、世田谷区内の沿道地域では、区が沿道地区計画区域内の防音構造に関する条例を定めています。そのため、環状7号線、環状8号線沿道の住宅には、一定の条件を満たす場合、防音を目的とした工事費用の一部が東京都から助成されます。
防音工事助成は東京都が実施する事業です。助成を受けられる工事の内容など、制度に関する詳しい内容は東京都の担当窓口にお問い合わせいただくか、東京都のホームページをご覧ください。
(お問い合わせ先)東京都建設局 道路管理部管理課 電話番号 03-5320-5279
世田谷区の防音構造に関する条例
- 「世田谷区環七に係る沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」
- 「世田谷区環八に係る沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」
防音工事助成の対象となる建物
世田谷区内では、下記の条件を満たす建物が対象です。
環状7号線沿道
- 条例の適用区域内(道路端から約20メートル以内)に建っている住宅で、条例の施行日(昭和61年から昭和62年にかけて施行。地区によって異なります。)以前からある建物
- 道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有するもの(道路交通騒音の調査は東京都が行います。)
環状8号線沿道
- 条例の適用区域内(道路端から約20メートル又は30メートル以内。地区によって異なります。)に建っている住宅で、条例の施行日(平成15年4月1日)以前からある建物
- 道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有するもの(道路交通騒音の調査は東京都が行います。)
条例の適用区域等の確認については、世田谷区環境保全課(電話番号03-6432-7137)までお問い合わせください。
防音工事助成の手順
騒音調査
- 防音工事助成を受けようとする方は、東京都へ騒音調査を申し込んでいただきます。
- 東京都が騒音値等を調査し、助成の可否を判断します。
- 騒音調査の申込みは、区の窓口で行います。
防音工事助成
- 騒音調査の結果、防音工事助成の対象となった方が、助成の申請をすることができます。
- 東京都が工事の内容、費用などについて審査します。
- 防音工事助成の申請は、区の窓口で行います。
必要書類は東京都のホームページをご覧ください。申請書等は区の窓口でも配布しています。
注意事項
- 他の助成制度(耐震改修等)と、助成対象が重複する申請をすることはできません。
- 新築する建物(建替え工事を除く)、すでに防音工事助成を受けた建物、すでに防音構造化されている建物は、助成を受けられません。
- 建替え工事の場合は、東京都へ事前の相談が必要になります。