世田谷区内全域の道路・公園は禁煙です
最終更新日 令和5年4月3日
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たばこのご相談はコールセンターへ
路上喫煙や歩きたばこなどに関するご相談は「世田谷区受動喫煙相談コールセンター」へご連絡ください。
世田谷区受動喫煙相談コールセンター
03-5432-2928
受付時間:8時30分から12時、13時から17時15分まで(平日のみ)
世田谷区たばこルール策定の主旨
近年の国内での喫煙に対する関心の高まりや、東京2020大会開催を契機に、屋内の受動喫煙防止の取組みと連携して、屋外の公共の場所等での環境美化及び迷惑防止を促進し、区民にとって健康で安全かつ良好な環境を実現することが求められています。このため、喫煙する人としない人が相互に理解を深め、区民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指し、世田谷区たばこルールを策定しました。
たばこルールを規定するため、「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」の一部を改正するとともに、条例名を「世田谷区環境美化等に関する条例」としました(平成30年3月6日世田谷区議会可決)。
たばこルール(イラスト入り)(平成31年4月1日更新)
世田谷区たばこルールの内容
- 区民等(区内に住んでいる人、働いている人、訪れる人)は、区内全域の道路、公園(身近な広場を含む)では、指定喫煙場所を除き喫煙をしてはならないものとします。
- 区民等は、道路、公園以外の屋外で喫煙する場合には、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止に配慮することとします。
- 区民等は、区内全域で喫煙禁止である道路、公園はもとより、それ以外の屋外の公共の場所及び公開空地(日常一般に開放され、歩行者が自由に通行し、又は利用することができる敷地をいう。)においても、歩きたばこ(自転車乗車中を含む)はしないよう努めるものとします。
- 事業者は、公共の場所にいる区民等へのたばこの煙による迷惑防止を図るため、その有する敷地内において、灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保等の環境整備、ルール周知の協力に努めるものとします。
- 区は、道路、公園、公共の場所等に指定喫煙場所を整備するとともに、要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定します。
たばこルールに関する取組み
ルールの周知活動
- 区民や事業者と連携したキャンペーン活動の実施
- 区のおしらせ、広報板、Twitter、Facebook等での周知
- 転入者、大学等へのリーフレット配布
- 巡回による啓発・指導の強化
- 路面表示シート、電柱・ガードレール看板等での啓発
- 公募により選ばれたマナー向上標示等のデザインを活用した啓発(ポスター、ちらし、啓発物品など)
- 啓発用プレートの配布
指定喫煙場所の整備
- 世田谷区基本計画における「広域生活・文化拠点」及び「地域生活拠点」等を重点に、たばこ事業者の協力を得ながら、区による指定喫煙場所の整備を進めます。
- 民間の喫煙場所設置に対する補助を行います。
路上喫煙調査の実施
路上喫煙対策の効果を測定・分析し、今後の施策に反映させるため、駅周辺(14か所)において路上喫煙者の人数を調査しています。調査結果については「路上喫煙調査について」をご覧ください。
区民の意識啓発と自発的配慮行動の促進
- 罰則による規制ではなく、喫煙者の自発的な配慮行動を促すなど、意識啓発によるたばこマナーの向上を目指します。
- まちをきれいにする取組みを区民や事業者の皆さん、区が協働して進めます。
検討経緯
- 平成29年2月 たばこルール策定検討委員会設置(学識経験者、町会、商店街代表者等で構成 4回開催)
- 平成29年3月 たばこルール策定幹事会・作業部会を庁内に設置(5回開催)
- 平成29年4月 区民アンケート調査実施
- 平成29年7月 たばこルールワークショップ開催
- 平成29年9月から10月 パブリックコメント実施
- 平成30年2月 条例改正を区議会に提案
- 平成30年3月 条例改正案を区議会で可決(全員賛成)
- 平成30年3月 たばこルールシンポジウム開催
- 平成30年4月 条例の一部施行、指定喫煙場所整備指針の運用開始、民間の喫煙場所整備に対する補助開始
- 平成30年10月 条例の全面施行
条例一部改正
これまでの「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」の名称を「世田谷区環境美化等に関する条例」に改め、「世田谷区たばこルール」とあわせて、野鳥の餌やりによる迷惑行為の防止等を追加し、平成30年4月1日から施行されました(一部平成30年10月1日施行)。詳しくは「世田谷区環境美化等に関する条例について」をご覧ください。
世田谷区環境美化等に関する条例(PDFファイル、テキストファイル)
加熱式たばこについて
世田谷区環境美化等に関する条例では、第2条(定義)において、「喫煙」の定義を「たばこに火をつけ、その煙を発生させることをいう。」としています。そのため、火をつけない加熱式たばこについては「喫煙による迷惑行為」の対象としておりません。
条例の規制対象ではありませんが、周りにいる人のことを思いやり、マナーを守って使用していただくようお願いいたします。
なお、第7条(禁止行為)の「何人も、みだりに公共の場所等に空き缶等及び吸い殻等を捨ててはならない。」の対象にはなりますので、吸い殻や空き箱のポイ捨ては禁止となります。
ページトップ下の標語と右下のマークは世田谷区たばこルール標語・マーク募集により選ばれた作品です。
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
環境政策部 環境保全課
電話番号 03-6432-7137
ファクシミリ 03-6432-7981
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内