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最終更新日 2026年4月1日
ページID 4803
国内での喫煙に対する関心の高まりや、東京2020大会開催を契機に、屋内の受動喫煙防止の取組みと連携して、屋外の公共の場所等での環境美化及び迷惑防止を促進し、区民にとって健康で安全かつ良好な環境を実現することが求められています。このため、喫煙する人としない人がお互いに理解しあい、区民、事業者、行政が協力してたばこマナーが向上するまちづくりを進めるため、世田谷区たばこルールを定めています。
また、近年の加熱式たばこの普及により、その煙(エアロゾル)による迷惑行為やポイ捨て行為が増えていることから、「喫煙する人としない人がお互いに理解しあう」という世田谷区たばこルールの趣旨に沿い、令和8年(2026年)7月1日からルールの対象に加熱式たばこを含め、吸い殻等(空き缶などのごみ類を含む)のポイ捨て禁止に関する項目を追加しました。
あわせて世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正し、条例における「たばこ」「喫煙」の定義を見直しました。
~世田谷の たばこルールは 思いやり~
たばこを吸う人と吸わない人がお互いに理解しあい、区民、事業者、行政が協力してたばこマナーが向上するまちづくりを進めるため、「世田谷区たばこルール」を定めます。
※「たばこ」には「加熱式たばこ」も含まれます。
加熱式たばこの普及により、その煙(エアロゾル)による迷惑行為やポイ捨て行為が増えていることから、「喫煙する人としない人がお互いに理解しあう」という世田谷区たばこルールの趣旨に沿って、世田谷区たばこルールの対象に加熱式たばこを含めるとともに、世田谷区環境美化等に関する条例の一部を改正しました。
令和8年7月1日からは、紙巻たばこと同様に加熱式たばこも指定喫煙場所での喫煙をお願いします。
※電子たばこについては規制の対象としていません。詳しくはたばこ対策を参照してください。
世田谷区基本計画における「広域生活・文化拠点」及び「地域生活拠点」等を重点に、たばこ事業者の協力を得ながら区による指定喫煙場所の整備を進めます。
路上喫煙や歩きたばこ、受動喫煙などに関するご相談は「世田谷区受動喫煙相談コールセンター」へご連絡ください。
世田谷区受動喫煙相談コールセンター(詳細はリンク先を参照)
03-5432-2928
受付時間:8時30分から12時、13時から17時15分まで(平日のみ)
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年度 |
相談件数 |
| 令和6年度 | 140件 |
| 令和7年度 |
159件 |
世田谷区では、喫煙する人としない人がお互いに理解しあい、区民、事業者の皆さんとの協働によりたばこマナーが向上するまちづくりを進めるため、一般開放可能な喫煙場所の設置及び維持管理に要する経費を補助します。
区内各地区において、巡回指導員が喫煙マナーの指導・啓発を行うとともに、「世田谷区たばこルール」を区民だけではなく、区外からの来街者にも浸透させるために巡回指導を行っています。
路上喫煙対策の効果を測定・分析し、今後の施策に反映させるため、駅周辺(14か所)において路上喫煙者の人数を調査しています。調査結果については「路上喫煙調査について」をご覧ください。
世田谷区たばこルールを多くの方に知っていただくため、路面標示シート、電柱巻看板等を設置しています。設置を希望される方は環境保全課へご相談ください。
路面標示シート 電柱巻看板
ご自宅の塀や壁等に貼ってお使いいただくプレートを無料で差し上げています。
1.罰則による規制ではなく、たばこを吸う人と吸わない人がお互いに理解しあい、たばこマナーが向上するまちづくりを進めます。
2.まちをきれいにする取り組みを区民や事業者の皆さん、区が協働して進めます。
これまでの「世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例」の名称を「世田谷区環境美化等に関する条例」に改め、「世田谷区たばこルール」とあわせて、野鳥の餌やりによる迷惑行為の防止等を追加し、平成30年4月1日から施行されました(一部平成30年10月1日施行)。
「世田谷区たばこルール」の対象に加熱式たばこを含めることに伴い、条例の「たばこ」「喫煙」の定義を見直し、令和8年7月1日から施行されます。詳しくは「世田谷区環境美化等に関する条例について」をご覧ください。
ページトップ下の標語とマークは世田谷区たばこルール標語・マーク募集により選ばれた作品です。
環境政策部 環境保全課
電話番号:03-6432-7137
ファクシミリ:03-6432-7981