土地境界確定・確認(再標示)申請について(道路・水路等)
最終更新日 令和6年4月1日
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1.土地境界確定・確認(再標示)申請の手続き
区有地(道路・水路等)との土地境界確定または土地境界確認(再標示)をするためには、土地所有者による申請が必要です。申請書の作成方法等については、以下の手引きをご参照ください。
2.申請にあたっての注意事項
- 無番地における申請の際は、世田谷区有地であることを、道路管理課(二子玉川分庁舎2階A25番窓口)で事前にご確認下さい。
- 申請者が複数の場合は、申請書の土地所有者の欄に「別紙のとおり」と記載し、申請者の住所・氏名・電話番号を併記した別紙を添付してください。申請書の裏面と別紙に、必ず申請者全員の契印をして下さい。別紙の様式は、本ページ下からダウンロードして下さい。
- 以下の場合は、申請を受理できません。
- 申請地が既に境界確定しているもの (境界確定申請の場合)
- 申請地に隣接する土地が区有地でないもの
- 申請地が係争(裁判・紛争)中のもの
- 申請地の所有権の帰属及びその範囲等について係争中のもの
- 不動産登記法(第14条)(法務局所管)に基づく地図の作成が完了している箇所のもの
- 申請書には長期保存に耐えられる用紙を使用して下さい(印字も同様)。
- 申請書は二子玉川分庁舎2階A25番窓口に提出してください。その際に「預かり書」をお渡しします。申請書は一旦、道路管理課で預かり、後日、審査結果及び担当班の連絡をいたします。
3.業務の代行について
世田谷区では、境界確定に関する一連の業務の一部を、委託業者に代行させています。 受理した申請に関する業務を委託業者に代行させる場合は、事前に区から連絡いたします。
4.様式集
申請時に必要となる書類
- 土地境界確定・確認(再標示)申請書
- 申請書別紙(記名・押印用紙)共有者(注意)必ず申請者全員の契印をして下さい。
- 申請書別紙(記名・押印用紙)相続人(注意)必ず申請者全員の契印をして下さい。
- 土地所有者調書(pdf)
- 土地所有者調書(word)
申請後に必要となる書類
- 申請者(土地所有者)変更届(境界確定申請)
- 申請者(土地所有者)変更届(境界確認申請)
- 実務取扱者変更届(境界確定申請)
- 実務取扱者変更届(境界確認申請)
- 合意書
- 取下書(境界確定申請)
- 取下書(境界確認申請)
その他の様式及び作成例
このページについてのお問い合わせ先
道路・交通計画部 道路管理課 境界確定担当
電話番号 03-6432-7923~7927
ファクシミリ 03-6432-7990
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内