自転車等駐車場附置義務について

最終更新日 令和5年4月1日

ページ番号 20082

自転車等駐車場の附置義務の対象

世田谷区自転車条例(第28条~第32条関係)では、第一種及び第二種低層住居専用地域以外の地域において、物販・飲食店、銀行、パチンコ店、スポーツジム、学習塾等の自転車等の大量の駐車需要を生じる施設を新築または増築する場合、自転車等駐車場を設置する必要があります。設置台数は店舗の種類や面積により異なります。以下を参照の上、該当する場合は交通安全自転車課へ届け出をしてください。書類が整いましたら届け出前にご相談ください。ご来所の際は予約をお願いいたします。

尚、本条例の対象になる、ならないを問わず、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)で自転車等駐車場の附置義務が生じる場合があります。くわしくはこちらをご覧ください。

附置義務対象施設一覧
施設の用途 施設の規模 自転車等駐車場の規模 備考
大規模店舗
(物販、飲食店等)
店舗面積が200平方メートル以上のもの 店舗面積20平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。以下同じ。) 店舗面積とは、売場、売場間の通路、ショーウインドー、ショールーム、承り所、物品加工修理場、客席、待合室その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。
金融機関
(銀行、信用金庫、農協等)
店舗面積が250平方メートル以上のもの 店舗面積25平方メートルごとに1台 店舗面積とは、銀行室又はこれに準ずる室、銀行室又はこれに準ずる室に係る待合室、応接室その他の金融機関としての業務に係る利用者のために設けてある場所の床面積をいう。
遊技場等
(パチンコ店、ゲームセンター、映画館等)
店舗面積が150平方メートル以上のもの 店舗面積10平方メートルごとに1台 店舗面積とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号及び第8号に規定する営業を行うための施設にあっては遊技室、景品交換所その他の利用者のために設けてある場所の床面積を、興行場法第1条第1項に規定する施設にあっては舞台、客席、切符売場その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。
スポーツ施設
(スポーツジム、ボウリング場、ゴルフ練習場、テニスコート等)
施設面積が300平方メートル以上のもの 施設面積25平方メートルごとに1台 施設面積とは、競技場、運動場、マッサージ室、休憩室、観覧席その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。
学習施設
(学習塾、ピアノ教室等)
施設面積が200平方メートル以上のもの 施設面積15平方メートルごとに1台 施設面積とは、教室、講堂、実習室、図書室、資料室その他の利用者のために設けてある場所の床面積をいう。

(注意)
店舗及び施設面積とは通路、階段、エレベーター、トイレ等の利用者のために設けてあるスペースを含みます。事務室や倉庫等の従業員専用スペースや非常階段等の防災スペースは含みません。
床面積とは、建築基準法施行令第二条第三号の規定による面積をいう。

自転車等駐車場設置の届出書類

  1. 大規模店舗等自転車等駐車場設置(変更)届出書
  2. 施設の位置図(案内図)
  3. 自転車等駐車場配置図
  4. 施設の各階平面図
  5. 自転車等駐車場平面図
  6. 自転車等駐車場構造図
  7. 店舗面積求積図・求積表

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課

電話番号 03-6432-7967

ファクシミリ 03-6432-7996

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内