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最終更新日 2025年4月1日

ページID 4486

商業施設等自転車等駐車場附置義務制度

自転車等駐車場附置義務制度を改正しました

自転車等駐車場附置義務制度を改正しました。(令和7年3月5日公布、令和7年4月1日施行)

主な改正内容は、関連リンク先「自転車等駐車場附置義務制度の改正について」をご覧ください。

改正前の制度内容は、添付ファイル改正前パンフレット 「大規模店舗等自転車駐車場設置届について」(PDF:4,311KB)をご覧ください。

商業施設等自転車等駐車場附置義務とは

世田谷区自転車条例では、第8条で「公共施設、商業施設、娯楽施設等の自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため自転車等の駐車場を設置するよう努める」と、第28条から第35条で「指定区域において、別表第3施設の用途の欄に掲げる用途に供する施設を新築及び増築(第29条)しようとする者」に「商業施設等自転車等駐車場附置義務制度」を定めています。

制度の詳細については添付ファイル商業施設等の自転車等駐車場附置義務の手引き(PDF:710KB)をご覧ください。

商業施設等自転車等駐車場の附置義務の対象

指定区域

世田谷区内の第一種及び第二種低層住居専用地域以外の地域

対象用途と駐輪場の規模

別表第三に基づき算定した駐輪場の規模が10台以上である場合、届出が必要となります。

条例別表第3
施設の用途 駐輪場の規模
スーパーマーケット等、ぱちんこ屋等の遊技場又は学習施設 施設面積20平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、40平方メートルごとに1台)
スポーツ施設 施設面積25平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、50平方メートルごとに1台)
飲食店 施設面積30平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、60平方メートルごとに1台)
ドラッグストア、日用品店、衣料品店、又は金融機関 施設面積40平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、80平方メートルごとに1台)
各種専門店又は映画館・劇場等 施設面積100平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、200平方メートルごとに1台)

適用除外施設

下記のものは、自転車等の大量の駐車需要を生じない施設として商業施設等附置義務制度を適用しません。

  1. 自動車又は自動二輪車の販売を主たる目的とする小売施設
  2. ガソリンスタンドその他これに類する施設
  3. 駅構内の改札口内側に設置された商業施設
  4. 道路法施行令第7条第13号又は高速自動車国道法第11条第2号に規定する施設
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に規定する営業を行うための施設

混合用途施設の一部が上記に該当する場合、その部分は適用しません。

商業施設等自転車等駐車場設置の届出について

届出時期と事前相談

商業施設等自転車等駐車場附置義務制度に該当する施設を新築または増築する場合、自転車等駐車場の設置についてあらかじめ交通安全自転車課へ届け出が必要です。書類が整いましたら届け出前にご相談ください。ご来所の際は予約をお願いいたします。

なお、本条例の対象になる、ならないを問わず、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)で自転車等駐車場の附置義務が生じる場合があります。くわしくは世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)のページをご覧ください。

届出書類

  1. 商業施設等自転車等駐車場設置(変更)届出書
  2. 施設の位置図
  3. 配置図(駐輪場の位置がわかるもの)
  4. 施設の各階平面図(施設面積がわかるもの)
  5. 求積図及び求積表
  6. 駐輪場平面図
  7. 駐輪場構造図(特殊な装置を用いる場合に限る)

お問い合わせ先

土木部 交通安全自転車課  

ファクシミリ:03-6432-7996