このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 交通 > 自転車・自動二輪 > 附置義務 > 商業施設等自転車等駐車場附置義務制度
ここから本文です。
最終更新日 2025年4月1日
ページID 4486
自転車等駐車場附置義務制度を改正しました。(令和7年3月5日公布、令和7年4月1日施行)
主な改正内容は、関連リンク先「自転車等駐車場附置義務制度の改正について」をご覧ください。
改正前の制度内容は、添付ファイル改正前パンフレット 「大規模店舗等自転車駐車場設置届について」(PDF:4,311KB)をご覧ください。
世田谷区自転車条例では、第8条で「公共施設、商業施設、娯楽施設等の自転車等の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者の利便に供するため自転車等の駐車場を設置するよう努める」と、第28条から第35条で「指定区域において、別表第3施設の用途の欄に掲げる用途に供する施設を新築及び増築(第29条)しようとする者」に「商業施設等自転車等駐車場附置義務制度」を定めています。
制度の詳細については添付ファイル商業施設等の自転車等駐車場附置義務の手引き(PDF:710KB)をご覧ください。
世田谷区内の第一種及び第二種低層住居専用地域以外の地域
別表第三に基づき算定した駐輪場の規模が10台以上である場合、届出が必要となります。
施設の用途 | 駐輪場の規模 |
---|---|
スーパーマーケット等、ぱちんこ屋等の遊技場又は学習施設 | 施設面積20平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、40平方メートルごとに1台) |
スポーツ施設 | 施設面積25平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、50平方メートルごとに1台) |
飲食店 | 施設面積30平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、60平方メートルごとに1台) |
ドラッグストア、日用品店、衣料品店、又は金融機関 | 施設面積40平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、80平方メートルごとに1台) |
各種専門店又は映画館・劇場等 | 施設面積100平方メートルごとに1台(施設面積が5,000平方メートルを超える部分については、200平方メートルごとに1台) |
下記のものは、自転車等の大量の駐車需要を生じない施設として商業施設等附置義務制度を適用しません。
混合用途施設の一部が上記に該当する場合、その部分は適用しません。
商業施設等自転車等駐車場附置義務制度に該当する施設を新築または増築する場合、自転車等駐車場の設置についてあらかじめ交通安全自転車課へ届け出が必要です。書類が整いましたら届け出前にご相談ください。ご来所の際は予約をお願いいたします。
なお、本条例の対象になる、ならないを問わず、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)で自転車等駐車場の附置義務が生じる場合があります。くわしくは世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境条例)のページをご覧ください。
土木部 交通安全自転車課
電話番号:03-6432-7967
ファクシミリ:03-6432-7996