特定路外駐車場設置届
最終更新日 令和3年4月30日
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道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車場で、一般の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。このような駐車場のうち規模の大きいものに関しては皆さんが安全に利用できるよう設置基準や届出義務が設けられています。また、高齢者・障害者の利便性を考えた「特定路外駐車場」としての基準も設けられています。
特定路外駐車場の届出は、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出で、この届出の対象となる駐車場は下記のとおりです。
なお、この届出は駐車場法の「路外駐車場の届出」に特定路外駐車場の書面を添付して届け出ることができます。
通常、特定路外駐車場の届出は、路外駐車場の届出と同時に提出されるため、特定路外駐車場の設置届出のみ単独で届出される場合はほとんどないと考えられます。
路外駐車場の届出については、こちらのページをご覧下さい。
バリアフリー新法の対象となる駐車場
1.一般の用に供する駐車場
- 不特定多数の人が利用できる駐車場。
- 利用者が限定されている駐車場(月極め駐車場や従業員専用駐車場)は対象となりません。
2.一般の用に供する駐車場面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
- 駐車マス(車室)の合計面積(車路や管理室等の面積は含みません)が500平方メートル以上の駐車場。
3.駐車料金を徴収する駐車場
4.駐車場法に基づく届出の対象となる駐車場のうち、“建築物である駐車場及び建築物に付属する駐車場”を除いた駐車場。
- 建築物に付属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場です。
- 具体的には平面駐車場や屋根のない昇降式、機械式駐車場が該当します。
(注意)上の1.2.3.4を全て満たす路外駐車場は、路外駐車場の基準適合に加えて、特定路外駐車場としての構造及び設備についての基準にも適合させたうえで区長に届出を行う必要があります。(バリアフリー新法第2条第1項十一、第11条、第12条)
届出に必要な書類
路外駐車場の届出と同時に届け出る場合と、単独で提出する場合とで提出書類が異なります。
届出様式
路外駐車場を設置するときは、下記の「路外駐車場届出チェックシート」をご活用下さい。
特定路外駐車場の基準については、3ページ目をご活用下さい。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
土木部土木計画調整課 占用担当
電話番号 03-6432-7960
ファクシミリ 03-6432-7993
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内