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最終更新日 2021年4月30日
ページID 4498
道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車場で、一般の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。このような駐車場のうち規模の大きいものに関しては皆さんが安全に利用できるよう設置基準や届出義務が設けられています。また、高齢者・障害者の利便性を考えた「特定路外駐車場」としての基準も設けられています。
特定路外駐車場の届出は、バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく届出で、この届出の対象となる駐車場は下記のとおりです。
なお、この届出は駐車場法の「路外駐車場の届出」に特定路外駐車場の書面を添付して届け出ることができます。
通常、特定路外駐車場の届出は、路外駐車場の届出と同時に提出されるため、特定路外駐車場の設置届出のみ単独で届出される場合はほとんどないと考えられます。
路外駐車場の届出については、路外駐車場設置届のページをご覧下さい。
駐車マス(車室)の合計面積(車路や管理室等の面積は含みません)が500平方メートル以上の駐車場。
(注意)上の1.2.3.4を全て満たす路外駐車場は、路外駐車場の基準適合に加えて、特定路外駐車場としての構造及び設備についての基準にも適合させたうえで区長に届出を行う必要があります。(バリアフリー新法第2条第1項十一、第11条、第12条)
路外駐車場の届出と同時に届け出る場合と、単独で提出する場合とで提出書類が異なります。
特定路外駐車場の基準については、3ページ目をご活用下さい。
土木部 土木計画調整課 占用
電話番号:03-6432-7960
ファクシミリ:03-6432-7993