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最終更新日 2021年4月30日
ページID 4497
道路の路面外に設置される自動車(自動二輪車を含む)の駐車場で、一般の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。このような駐車場のうち規模の大きいものに関しては皆さんが安全に利用できるよう設置基準や届出義務が設けられています。
下記の要件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が必要になります。
「路外」とは道路以外のことで、道路の路面外に設置される駐車場のことを言います。
特定路外駐車場の届出については、特定路外駐車場設置届のページをご覧下さい。
駐車マス(車室)の合計面積(車路や管理室等の面積は含みません)が500平方メートル以上の駐車場。
届出には以下の種類があります。
設置届出及び管理規程の届出内容に変更があったとき、又は、休止・再開・廃止をするときは、届出が必要になります。
路外駐車場を設置するときは、下記の「路外駐車場届出チェックシート」をご活用下さい。
路外駐車場の届出をすることによって、税金の控除が受けられる場合があります。詳細については世田谷都税事務所(電話番号03-3413-7111)にご相談下さい。
土木部 土木計画調整課 占用
電話番号:03-6432-7960
ファクシミリ:03-6432-7993