仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号票)を発行します

最終更新日 令和6年2月22日

ページ番号 185414

 対象車両について

・対象車両は、車検が必要な自動車及び、250ccを超えるオートバイです。

 ※軽自動車等の登録・廃車に関することは、

  区HP「軽自動車等の登録・廃車」でご確認ください。

仮ナンバーの発行ができるのは、次のいずれかに該当する場合です

仮ナンバープレート
仮ナンバープレート

・自動車検査証(車検)切れ、抹消登録の車を検査等、

 継続検査のための目的での回送

・新規の登録、検査での回送

・販売もしくは、引渡し等の目的での回送

・その他、特に必要があると認められた場合

申請時に必要な書類等

1.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)

  ※コピーは不可、臨時運行の許可期間に有効であるものに限ります。

   また、自賠責保険の契約期間の終期は最終日の正午までのため、

   最終日についても許可できません。

2.自動車を確認するための書類(いづれも原本1つ。)

  ・自動車検査証 ※さらに下記を参照してください。

  ・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明証)

  ・自動車予備検査証

  ・登録事項等証明証

  ・自動車車検証返納証明書

  ・自動車通関証明書

  ・メーカー発行の譲渡証明書等

3.申請される方のご住所を確認できる書類、 運転免許証、住民票等

4.手数料 1件 750円

※令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。こちら「電子車検証」の場合は、車検有効期限の確認のため、同時に発行されるA4サイズ「自動車検査記録事項」を一緒にご持参ください。

また、「自動車検査記録事項」だけでは、「自動車検査証」及び「電子検査証」の代わりになりませんのでご注意ください。

「電子車検証」、「自動車検査記録事項」、「車検閲覧アプリ」に関する詳しい内容につきましては、

国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイトにつながります)をご覧ください。

必ずご確認ください

・人、物資の輸送、通勤用、ドライブ用、商用、購入予定者が試運転を行う場合等の運行の

 ためには、「仮ナンバー」の発行はできません。

・使用許可期間は、原則として車検のための運行は2日間、

 新規登録、販売等のための回送は1日。整備などを含む場合は最長5日間です。

 自賠責保険の最終日は許可できません。

・運行の経路に申請地(世田谷区内)が含まれていることが必要です。

・申請は、運行期間の当日もしくは前日に行ってください。

 (前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日) 

仮ナンバープレート及び、臨時運行許可証は、許可期間満了後5日以内に返納してください。

 (5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)

申請窓口・問い合わせ先

お近くの各総合支所街づくり課までお越しください。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時00分です。

世田谷総合支所 街づくり課 西棟2階 電話番号 03-5432-2870 ※下記参照

北沢総合支所 街づくり課 北沢タウンホール11階 電話番号 03-5478-8031

玉川総合支所 街づくり課 玉川総合支所4階41番 電話番号 03-3702-4538

砧総合支所街 街づくり課 砧総合支所3階 電話番号 03-3482-1301

烏山総合支所 街づくり課 烏山総合支所1階 電話番号 03-3326-6306
※世田谷総合支所街づくり課は、令和6年4月15日より窓口が新庁舎西棟2階に移転しました。

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

このページは土木計画調整課(電話03-6432-7958)が作成いたしました。