保証会社紹介制度

最終更新日 令和6年4月1日

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保証会社紹介制度

「保証人がいない」「入居後の生活が不安」等の理由で、民間賃貸住宅への入居を敬遠されがちな高齢の方、障害のある方、ひとり親世帯の方を支援します。民間保証会社による金銭保証が利用できます。

PDFファイルを開きます保証会社紹介制度パンフレット

所在地

住まいサポートセンター

東京都世田谷区松原6丁目3番5号梅丘分庁舎1階 一般財団法人世田谷トラストまちづくり内

電話番号

03-6379-1420

ファクシミリ

03-6379-4233

1.制度のあらまし

(1)高齢者、障害者、ひとり親家庭の居住を支援します

  • 「保証人がいない」「入居後の生活が不安」等の理由で、アパートの民間賃貸住宅に入居しにくい高齢者・障害者・ひとり親家庭の方を、入居や居住継続がしやすくなるよう支援する制度です。

(2)保証会社による金銭保証が利用できます

  • 保証会社が金銭保証をします。
  • 入院や予想外の出費等で、やむを得ず家賃・共益費を滞納した場合などに、保証会社が一時的に立て替え払いします。この立て替え払いは、あくまでも一時的なもので、後から保証会社に手数料とともにお支払い下さい。滞納家賃等が免除されるわけではありませんのでご注意下さい。
  • 利用申し込み時に保証料をお支払い下さい(初回の契約に限り2万円を限度に保証料が助成されます。詳しくは住まいサポートセンターにご相談下さい。)(注)なお、制度利用時は、緊急連絡先(親戚・友人・知人等)が必要です。金銭負担は求めません。

2.対象者となる方

世田谷区に2年以上お住まいで、次の1.~3.のいずれかに該当する方(住民票で確認)

  1. 高齢者(60歳以上)の単身または高齢者のみ世帯
    (現在は家族と同居しているが民間賃貸住宅に入居する事により、単身・高齢者のみ世帯となる場合も可)
  2. 障害者手帳等をお持ちの障害者世帯
  3. 18歳未満のお子さんのいるひとり親世帯

3.保証料と保証料の助成

保証料について

  • 保証料(家賃月額および共益費等の30%で2年間保証)、サービス利用料は利用者本人の負担です。不動産店にお支払いください。

保証料の助成

  • 入居者が支払った保証料相当額の半額(2万円が限度)を、初回保証契約に限り区が補助します。
  • 賃貸借契約時に不動産店でいったん保証料の全額を支払っていただきます。後日、住まいサポートセンターから送付される書類により申請手続きをしていただいた後、ご指定の口座に助成額を振り込みます。(注)生活保護受給世帯は除く。

4.利用の申し込み

  • 制度利用手続きは、入居や更新契約とあわせて不動産店で行います。 

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 居住支援課

電話番号 03-5432-2499

ファクシミリ 03-5432-3040