特定生産緑地制度について

最終更新日 令和5年7月5日

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特定生産緑地制度について(生産緑地地区に指定されている土地所有者の皆様へ)

特定生産緑地制度とは…

生産緑地地区として指定された農地は、都市計画決定された日から30年経過後はいつでも買取り申出が可能となりますが、現在適用されている税制上の措置は引き続き受けられなくなります。

そこで、平成30年4月1日に施行された特定生産緑地制度は、引き続き都市農地の保全を図るため、区が所有者等の意向に基づいて特定生産緑地に指定するものです。

(旧生産緑地法における第1種生産緑地地区においては対象外となります。)

制度の概要図(一般社団法人東京農業会議資料より)

特定生産緑地指定の流れ

特定生産緑地制度の概要

本制度にあたっては、以下の点にご注意いただき指定のご検討をお願いします。

  1. 特定生産緑地の指定は、告示から30年を経過する前に行う必要があります。申出基準日以降は新たに特定生産緑地の指定はできません。
  2. 指定にあたっては、生産緑地の所有者からの指定申請が必要となります。また、当該生産緑地に利害関係人がいる場合はその方々の同意が必要になります。
  3. 特定生産緑地を選択されなかった場合でも、買取り申出の手続きを行わない限り、引き続き生産緑地地区として存続しますので耕作等適正な肥培管理義務が生じます。

特定生産緑地の指定について

(1)特定生産緑地に指定する場合

(注意)これまでの制度が継続します。

  1. 固定資産税等
    • 固定資産税・都市計画税は、引き続き農地評価・農地課税です。
  2. 相続税等
    • 相続税納税猶予制度適用の継続(次世代においても適用可)
  3. 10年後の継続可否
    • 特定生産緑地の指定は10年毎の更新制ですので、その都度、継続の判断ができます。
    • 相続等が発生した場合は、これまでと同様に買取り申出が可能です。

(2)特定生産緑地に指定しない場合

(注意)申出基準日(指定告示から30年経過)以降は、新たに特定生産緑地の指定ができなくなります。

(注意)生産緑地の行為制限は自動的に解除されません。行為制限の解除には買取り申出の手続きが必要です。

  1. 固定資産税等
    • 5年間で宅地並み課税の税額まで段階的に上昇します。
  2. 相続税
    • 現所有者に限り、相続税納税猶予制度は継続しますが、次世代の方は、新たに相続税納税猶予制度の適用が受けられなくなります。
  3. 農地機能の継続的な維持
    • 生産緑地のまま継続的に営農は可能となります。特定生産緑地に指定しなかった場合でも、生産緑地として再指定を行うことで制度適用が可能となります。但し、30年間の営農義務は生じることになります。

特定生産緑地の指定の手続きについて

(注意)特定生産緑地の指定は、都市計画決定の日から30年を経過すると指定ができなくなります。

特定生産緑地の指定スケジュール

特定生産緑地の指定に係る詳細スケジュールは、該当の方に今後ご案内します。なお、指定に関する相談は随時受けますので、下記へ問い合わせください。 

なお、既に特定生産緑地に指定済みの方で、土地の筆番号、所有者、(実測に伴う)面積の変更等がある方は「特定生産緑地指定申請変更等届出書」を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。また、合わせて生産緑地の指定内容に変更がある方は、「生産緑地地区変更指定申請兼継承届」を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。(様式は添付ファイルよりダウンロードしてください。)

(想定スケジュール)

2023年に特定生産緑地の指定の期限を迎える場合のスケジュール

平成5年指定生産緑地スケジュール

(注意)特定生産緑地の指定手続きにより、10年を延長とする法的な効力発生日は生産緑地の都市計画決定告示日から30年経過した日以降となります。

問い合わせ先

  • 特定生産緑地の手続きに関すること(特定生産緑地申請窓口)

世田谷区経済産業部都市農業課(農業委員会事務局) 電話番号03-3411-6660

  • 生産緑地、特定生産緑地制度について

世田谷区都市整備政策部都市計画課 電話番号03-6432-7148

  • 固定資産税等について

東京都主税局世田谷都税事務所固定資産税評価課土地班

電話番号03-3413-7111(代表)

  • 相続税(農地等)納税猶予制度について

現在、相続税の納税猶予制度の適用を受けている方は相続税の申告書を提出した税務署へ、今後、納税猶予制度の適用を予定されている方は最寄の税務署の資産課税部門にお問合せください。

(注意)税務署での面接による個人相談(関係書類等により具体的な事実確認を確認させていただく必要がある相談など)を希望される場合は「事前予約制」となっておりますので、あらかじめ税務署に電話でお問合せください。

世田谷税務署 電話番号03-6758-6900 目黒税務署 電話番号03-3711-6251

北沢税務署 電話番号03-3322-3271 杉並税務署 電話番号03-3313-1131

玉川税務署 電話番号03-3700-4131 武蔵野税務署 電話番号0422-53-1311

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添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内