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最終更新日 2024年11月25日
ページID 3706
生産緑地地区は、生産緑地法に基づき定める地域地区で、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。
世田谷区内の生産緑地については、平成3年の法改正により、平成4年から都市計画として指定されています。区内の生産緑地地区面積の変遷につきましては、下段の添付ファイル(CSV形式)からご覧ください。(旧法含む)
生産緑地地区内については、生産緑地法により建築物の建築等は原則として制限されています。また、所有者等の意向により生産緑地地区を解除する事はできません。
ただし、次の要件があれば、区長に対し、買取るよう申し出る事ができます。
(要件)
生産緑地・特定生産緑地制度について 都市計画手続きについて |
都市計画課 |
電話番号 03-6432-7148 ファクシミリ 03-6432-7982 |
---|---|---|
生産緑地・特定生産緑地制度について 生産緑地の新規指定について 買取り申出について |
都市農業課 |
電話番号 03-3411-6660 ファクシミリ 03-3411-6635 |
「生産緑地地区に指定されている方へ」
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都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982