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世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 都市計画 > 農地保全の取組み > 世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例
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最終更新日 2023年3月1日
ページID 3708
平成29年6月15日に施行された生産緑地法の一部改正に伴い、生産緑地地区の面積要件にある一団で500平方メートル以上とする下限面積から300平方メートル以上で自治体が条例によって定める面積規模に引き下げることが可能となりました。世田谷区では、農地が持つ多面的機能の発揮を通じた農業振興と農地の計画的な保全を図るため、「世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。
条例の内容は、添付ファイルからご覧いただけます。
平成29年10月3日
公布の日から施行する。
都市整備政策部 都市計画課
電話番号:03-6432-7148
ファクシミリ:03-6432-7982