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最終更新日 2023年7月5日
ページID 3707
特定生産緑地制度とは…
生産緑地地区として指定された農地は、都市計画決定された日から30年経過後はいつでも買取り申出が可能となりますが、現在適用されている税制上の措置は引き続き受けられなくなります。
そこで、平成30年4月1日に施行された特定生産緑地制度は、引き続き都市農地の保全を図るため、区が所有者等の意向に基づいて特定生産緑地に指定するものです。
(旧生産緑地法における第1種生産緑地地区においては対象外となります。)
制度の概要図(一般社団法人東京農業会議資料より)
特定生産緑地指定の流れ
本制度にあたっては、以下の点にご注意いただき指定のご検討をお願いします。
特定生産緑地の指定について
特定生産緑地の指定の手続きについて
(注意)特定生産緑地の指定は、都市計画決定の日から30年を経過すると指定ができなくなります。
特定生産緑地の指定スケジュール
特定生産緑地の指定に係る詳細スケジュールは、該当の方に今後ご案内します。なお、指定に関する相談は随時受けますので、下記へ問い合わせください。
なお、既に特定生産緑地に指定済みの方で、土地の筆番号、所有者、(実測に伴う)面積の変更等がある方は「特定生産緑地指定申請変更等届出書」を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。また、合わせて生産緑地の指定内容に変更がある方は、「生産緑地地区変更指定申請兼継承届」を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。(様式は添付ファイルよりダウンロードしてください。)
(想定スケジュール)
2023年に特定生産緑地の指定の期限を迎える場合のスケジュール
(注意)特定生産緑地の指定手続きにより、10年を延長とする法的な効力発生日は生産緑地の都市計画決定告示日から30年経過した日以降となります。
(注意)税務署での面接による個人相談(関係書類等により具体的な事実確認を確認させていただく必要がある相談など)を希望される場合は「事前予約制」となっておりますので、あらかじめ税務署に電話でお問合せください。
世田谷税務署 電話番号03-6758-6900 目黒税務署 電話番号03-3711-6251
北沢税務署 電話番号03-3322-3271 杉並税務署 電話番号03-3313-1131
玉川税務署 電話番号03-3700-4131 武蔵野税務署 電話番号0422-53-1311
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