世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例
最終更新日 令和5年3月1日
ページ番号 155206
世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例
平成29年6月15日に施行された生産緑地法の一部改正に伴い、生産緑地地区の面積要件にある一団で500平方メートル以上とする下限面積から300平方メートル以上で自治体が条例によって定める面積規模に引き下げることが可能となりました。世田谷区では、農地が持つ多面的機能の発揮を通じた農業振興と農地の計画的な保全を図るため、「世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。
条例の内容は、添付ファイルからご覧いただけます。
公布日
平成29年10月3日
施行日
公布の日から施行する。
添付ファイル
- 世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例(PDF形式 86キロバイト)
- 世田谷区生産緑地地区を定めることができる区域の規模に関する条件を定める条例(テキスト形式 1キロバイト)
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