生産緑地地区

最終更新日 令和5年10月25日

ページ番号 4884

生産緑地地区は、生産緑地法に基づき定める地域地区で、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的としています。

世田谷区内の生産緑地については、平成3年の法改正により、平成4年から都市計画として指定されています。区内の生産緑地地区面積の変遷につきましては、下段の添付ファイル(CSV形式)からご覧ください。(旧法含む)

生産緑地地区内については、生産緑地法により建築物の建築等は原則として制限されています。また、所有者等の意向により生産緑地地区を解除する事はできません。

ただし、次の要件があれば、区長に対し、買取るよう申し出る事ができます。

(要件)

  • 決定告示の日から起算して30年を経過したとき
  • 主たる従事者が死亡、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき
各種手続き・問い合わせについて

生産緑地・特定生産緑地制度について

都市計画手続きについて

都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

生産緑地・特定生産緑地制度について

生産緑地の新規指定について

買取り申出について

都市農業課

電話番号 03-3411-6660

ファクシミリ 03-3411-6635

「生産緑地地区に指定されている方へ」

  • 現在ご所有の生産緑地で、土地の筆番号、所有者、(実測に伴う)面積の変更等がある方は「生産緑地地区変更指定申請兼継承届」を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。(様式は添付ファイルよりダウンロードしてください。)
  • 「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(証明願)」の発行をご希望の方は、添付ファイルより様式をダウンロードいただき、ご記入の上、管轄の総合支所街づくり課窓口に提出してください。

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このページについてのお問い合わせ先

都市整備政策部 都市計画課

電話番号 03-6432-7148

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内