生産緑地地区
最終更新日 令和5年8月30日
ページ番号 4884
生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として定めるものです。
世田谷区内の生産緑地については、平成3年の法改正により、平成4年から指定されてきましたが、区内の生産緑地地区面積の変遷につきましては、下段の添付ファイル(CSV形式)からご覧になれます。(旧法含む)
生産緑地地区内については、生産緑地法により建築物の建築等は原則として制限されています。また、所有者等の意向により生産緑地地区を解除する事はできません。
ただし、次の要件があれば、区長に対し、買取るよう申し出る事ができます。
(要件)
- 決定告示の日から起算して30年を経過したとき
- 主たる従事者が死亡、若しくは農業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったとき
生産緑地・特定生産緑地制度について 都市計画手続きについて |
都市計画課 |
電話番号 03-6432-7148 ファクシミリ 03-6432-7982 |
生産緑地・特定生産緑地制度について 生産緑地の新規指定について 買取り申出について |
都市農業課 |
電話番号 03-3411-6660 ファクシミリ 03-3411-6635 |
「生産緑地地区に指定されている方へ」
- 現在ご所有の生産緑地で、土地の筆番号、所有者、(実測に伴う)面積の変更等がある方は「生産緑地地区変更指定申請兼継承届」を作成し、必要書類を添付の上、提出してください。(様式は添付ファイルよりダウンロードしてください。)
- 「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(証明願)」の発行をご希望の方は、添付ファイルより様式をダウンロードいただき、ご記入の上、管轄の総合支所街づくり課窓口に提出してください。
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添付ファイル
- 生産緑地地区とは(PDF形式 198キロバイト)
- 生産緑地地区面積の変遷令和4年10月現在(CSV形式 3キロバイト)
- 生産緑地の位置づけ・生産緑地法の主な改正内容(PDF形式 302キロバイト)
- 生産緑地法改正の経緯・改正点(PDF形式 163キロバイト)
- 生産緑地地区変更指定申請兼継承届(PDF形式 115キロバイト)
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書(令和3年4月1日一部改正)(ワード形式 19キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
都市整備政策部 都市計画課
電話番号 03-6432-7148
ファクシミリ 03-6432-7982
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内