登録の種類と要件
最終更新日 令和4年10月15日
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けやきネットのご利用には、利用者登録が必要です。登録の種類と要件は下記のとおりです。
団体登録
- 構成員が5人以上であること
- 構成員の半数以上が世田谷区内在住者か在勤者か在学者であること
- 施設使用についての責任及び区民施設使用料、施設利用料金の支払い義務を負える18歳以上の方を代表者とすること
- 原則として世田谷区内在住の方を代表者とすること
団体登録は、さらに「区内在住者団体」「区内在勤者団体」「区内在学者団体」に分かれ、区内在住者団体に限り、抽選申し込みができます。区内在住者団体の要件は、「構成員の半数以上が区内在住者であること」です。
テニスグループ登録
- 構成員が2人以上4人以下であること
- 構成員の2人以上が世田谷区内在住者か在勤者か在学者であること
- 施設使用についての責任及び区民施設使用料、施設利用料金の支払い義務を負える18歳以上の方を代表者とすること
- 原則として世田谷区内在住の方を代表者とすること
テニスグループ登録は、さらに「区内在住者テニスグループ」「区内在勤者テニスグループ」「区内在学者テニスグループ」に分かれ、区内在住者テニスグループに限り、抽選申し込みができます。区内在住者テニスグループの要件は「構成員の2人以上が区内在住者であること」です。
(注意)テニスグループ登録で利用できる施設は、世田谷・羽根木・玉川野毛町公園、総合運動場、大蔵第二運動場、リコー砧総合運動場、第一生命相娯園テニスコートの「テニスコート」のみです。
利用者登録をお断りする主な項目
- 営利を目的とする場合
- 予約を他の団体に譲り渡すことを目的とする場合
- 同一の団体及びテニスグループでの重複登録の場合
- 抽選申し込みの当選確率を上げることを目的とする場合
- 不特定多数で利用する場合
- 他の利用者の迷惑となるような活動をする場合 など
詳しくは、世田谷区公共施設を不適切に利用する団体への利用制限に関する基準をご覧ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
地域行政課 区民施設担当
電話番号 03-5432-2251
ファクシミリ 03-5432-3068