飼い犬の届出(オンライン手続き)について
最終更新日 令和4年6月1日
ページ番号 138609
申請の内容
死亡届
世田谷区に登録している飼い犬が死亡した時に提出する届出です。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への飼い主情報の登録がお済みであれば、こちらから死亡の届出ができます。この場合、区への届出は必要ありません。
環境省データベースでの登録を行っていない場合、区への届出が必要となります。下記「電子申請システムへ進む」から申請画面にお進みください。
死亡した犬の鑑札・予防注射済票は、窓口もしくは郵送にて返却してください。
【送付先】
〒154-8504
世田谷区世田谷四丁目22番35号 世田谷保健所 生活保健課 生活保健あて
(鑑札や注射済票を紛失した場合、送付は不要です。)
登録事項変更届
世田谷区に登録している飼い犬の登録事項が変更した時に提出する届出です。
環境省データベースへのマイクロチップ情報登録がお済みであれば、こちらから手続きができます。この場合、区への届出は必要ありません。
環境省データベースでの登録を行っていない場合、区への届出が必要となります。オンライン手続きを行えるのは、下記(1)~(3)に該当する届出です。世田谷区外からの転入の届出は、電子申請での手続きはできませんのでご注意ください。
(1)犬の所在地変更:世田谷区内での住所変更
(2)犬の所有者変更:世田谷区内で犬を譲り受けたことにより、飼い主が変更となった場合など
(3)その他:電話番号、犬の名前、マイクロチップ番号、婚姻等による氏変更など
入力例を参考に、下記「電子申請システムへ進む」から申請画面にお進みください。
狂犬病予防注射延期届
病気療養等の理由により、毎年1回の狂犬病予防注射を飼い犬に接種させることが困難な場合に提出する届出です。
注射困難な旨が記載された診断書等を写した写真画像を添付して申請を行ってください。
添付する診断書等の例(獣医師により発行されたものに限ります)
※診断書等の画像を添付するときは、書類全体がカメラに収まり、文字がはっきりと読み取れるものを添付してください。
下記「電子申請システムへ進む」から申請画面へお進みください。
(ご注意)環境省データベースへのマイクロチップ情報登録がお済みの場合であっても、狂犬病予防注射延期届は区に提出することが必要です。
その他
- オンライン手続は申請者ID登録は不要です。
- スマートフォンからも申請できます。
申請はこちらから
- 飼い犬の死亡届:電子申請システムへ進む
- 飼い犬の登録事項変更届:電子申請システムへ進む
- 狂犬病予防注射延期届:電子申請システムへ進む
添付ファイル
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号 03-5432-2908
ファクシミリ 03-5432-3054