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最終更新日 2024年10月7日

ページID 6250

世田谷WEB写真館

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

「世田谷WEB写真館」では、世田谷区のPRを目的として、世田谷区の昔の風景やまつり・季節の風物詩等、広く区民の皆様などにご利用いただける写真を公開しています。

たとえば

  • 区内の桜や新緑、紅葉などの風景
  • 四季折々の催しもの
  • ふるさと区民まつりなどの区内の祭り
  • 等々力渓谷公園などの公園
  • 世田谷美術館などの区内施設
  • 商店街や街の景色
  • 昭和24年以降の昔の写真 など

およそ900点の写真を閲覧・ご利用いただけます。

新緑の等々力渓谷公園

新緑の等々力渓谷公園

昭和60年代の下北沢駅周辺

昭和60年代の下北沢駅周辺

「世田谷WEB写真館」ご利用方法

写真の利用に関する注意事項

  • 利用許諾の期間はひとつの利用目的につき1か月間です。
  • 利用許諾の件数はひとつの利用許諾期間につき20件(写真20枚)までです。
  • 利用許諾料は1件(写真1枚)につき3,000円です。ただし、次のいずれかに該当するときは無料とします。
    1. 区のPRに該当すると認められるとき。
    2. 官公庁又はこれに準ずる団体が利用すると認められるとき。
    3. 商店街又は地域の活性化に寄与すると認められるとき。
    4. コミュニティの発展に寄与すると認められるとき。
    5. 非営利目的で使用すると認められるとき。
    6. そのほか、相当と認められるとき。
  • 写真の利用目的が次のいずれかに該当すると認められるときは、写真の提供を受けることができません。
    1. 区の公共性及び品位を損なうおそれがあるとき。
    2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可又は届出が必要とされている営業に利用するとき。
    3. 政治活動又は宗教活動に利用するとき。
    4. 公序良俗に反するとき。
    5. 過去の利用許諾等の条件に違反しており、利用許諾等により区が損害を被るおそれがあるとき。
    6. 前各号に掲げるもののほか、区長が利用目的として適当でないと認めるとき。
  • 写真の利用に関しては、次に掲げる事項を遵守してください。
    1. 利用許諾等の権利を譲渡しないこと。
    2. 一の利用目的につき1回に限り利用すること。
    3. 写真の合成、変型、色変換等の画像処理により、当初の写真が与える印象を変えないこと。
    4. 利用許諾に係る写真を出版物等に掲載する場合は、以下のいずれかのクレジットをつけること。
      ア 世田谷区 イ SETAGAYA
    5. 利用許諾等に係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該出版物等を発行する日の前日までに当該出版物等を1部提出すること。
    6. 利用許諾等に係る写真をWEBに掲載する場合は、画像データの複製の防止に努めること。

ご利用の流れ

  1. 「世田谷区写真著作物の利用許諾等に関する要綱」(PDF:12KB)及び上記注意事項を必ずお読みいただき、同意いただいた上でご利用ください。
  2. 画像データの利用開始を希望する日の5日前までに写真利用許諾・利用再許諾・貸付申請書(第1号様式)(PDF:23KB)ワードファイル版(ワード:38KB))を広報広聴課へオンライン申請フォームからご提出ください。

オンライン申請フォームはこちら

(オンライン申請が難しい場合は、ファクシミリ(03-5432-3001)でご提出ください。)

フォームメンテナンス情報(予告)
電子申請サービス「LoGoフォーム」のシステムメンテナンスのため、フォームの受付が停止する期間があります。ご迷惑をお掛けいたしますが、この期間を避けてご利用いただきますようお願いいたします。

申請書作成にあたっては記入例(区民の方向け(PDF:25KB)雑誌等(PDF:25KB)テレビ等(PDF:26KB))を参考にしてください。

  1. 区は、申請書の内容を審査し、利用許諾を認めた方には利用許諾決定通知をお送りします。
  2. 利用許諾料が無料の場合は、区から、画像データのダウンロード用URLを電子メールで送付します。リンク先のホームページからダウンロードしてご利用ください。
  3. 利用許諾料が有料の場合は、区から納入通知書(払込用紙)を郵送しますので、案内に従ってお支払いをお願いします。利用許諾料をお支払いいただいた翌日以降に、画像データのダウンロード用URLを電子メールで送付しますので、ダウンロードしてご利用ください。
  4. 利用許諾期間満了の日までに画像データを消去してください。利用許諾期間満了後は、5日以内に「データ消去届出書」を広報広聴課(ファクシミリ03-5432-3001)へご提出ください。
  • (補足1)申請書には、スマートフォン、タブレット端末以外のアドレスをご記入ください(タブレット端末はiPadのみ対応しています)。
  • (補足2)「画像データの利用開始を希望する日」とは、出版物の編集作業等のために画像データの使用を開始する日を指します。写真を掲載する出版物やWEBページ等の発行日・公開日ではありません。
  • (補足3)利用許諾料が有料の場合、データの送付までにお時間をいただきます。期間に余裕をもってご申請ください。
  • (補足4)「画像データの消去」とは、作業用データの消去を指し、写真を掲載する出版物やWEBページ等は利用許諾期間満了後も使用することができます。
  • (補足5)「データ消去届出書」の様式は、区から電子メールでお送りします。
  • (補足6)その他、ご不明な点は広報広聴課(電話番号03-5432-2010)までお問い合わせください。

「世田谷WEB写真館」へのアクセスはこちらから

世田谷WEB写真館

  • 世田谷WEB写真館の操作方法は世田谷WEB 写真館操作マニュアル(PDF:1,125KB)をご参照ください。
  • 「世田谷WEB写真館」で公開している写真は、予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。
  • 世田谷WEB写真館掲載の写真を許可なく無断で複写・転載することを禁じます。
  • 推奨環境以外でも利用自体は可能ですが、表示が崩れる等の可能性があるため、推奨環境の端末からのアクセスをお願いいたします。
  • スマートフォン、タブレット端末(iPadのみ対応)には現在対応しておりません。
  • 毎月第1第3月曜日午前2時から午前6時までの間は、定期メンテナンスのため、ご利用いただけません。

お問い合わせ先

政策経営部 広報広聴課  

ファクシミリ:03-5432-3001

お電話は平日の午前8時30分から午後5時15分までお受けしております。