世田谷WEB写真館
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
「世田谷WEB写真館」では、世田谷区のPRを目的として、世田谷区の昔の風景やまつり・季節の風物詩等、広く区民の皆様などにご利用いただける写真を公開しています。
たとえば
- 区内の桜や新緑、紅葉などの風景
- 四季折々の催しもの
- ふるさと区民まつりなどの区内の祭り
- 等々力渓谷公園などの公園
- 世田谷美術館などの区内施設
- 商店街や街の景色
- 昭和24年以降の昔の写真 など
およそ900点の写真を閲覧・ご利用いただけます。
新緑の等々力渓谷公園
昭和60年代の下北沢駅周辺
「世田谷WEB写真館」ご利用方法
写真の利用に関する注意事項
- 利用許諾の期間はひとつの利用目的につき1か月間です。
- 利用許諾の件数はひとつの利用許諾期間につき20件(写真20枚)までです。
- 利用許諾料は1件(写真1枚)につき3,000円です。ただし、次のいずれかに該当するときは無料とします。
- 区のPRに該当すると認められるとき。
- 官公庁又はこれに準ずる団体が利用すると認められるとき。
- 商店街又は地域の活性化に寄与すると認められるとき。
- コミュニティの発展に寄与すると認められるとき。
- 非営利目的で使用すると認められるとき。
- そのほか、相当と認められるとき。
- 写真の利用目的が次のいずれかに該当すると認められるときは、写真の提供を受けることができません。
- 区の公共性及び品位を損なうおそれがあるとき。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する許可又は届出が必要とされている営業に利用するとき。
- 政治活動又は宗教活動に利用するとき。
- 公序良俗に反するとき。
- 過去の利用許諾等の条件に違反しており、利用許諾等により区が損害を被るおそれがあるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、区長が利用目的として適当でないと認めるとき。
- 写真の利用に関しては、次に掲げる事項を遵守してください。
- 利用許諾等の権利を譲渡しないこと。
- 一の利用目的につき1回に限り利用すること。
- 写真の合成、変型、色変換等の画像処理により、当初の写真が与える印象を変えないこと。
- 利用許諾に係る写真を出版物等に掲載する場合は、以下のいずれかのクレジットをつけること。
ア 世田谷区 イ SETAGAYA
- 利用許諾等に係る写真を出版物等に掲載する場合は、当該出版物等を発行する日の前日までに当該出版物等を1部提出すること。
- 利用許諾等に係る写真をWEBに掲載する場合は、画像データの複製の防止に努めること。
ご利用の流れ
- 「世田谷区写真著作物の利用許諾等に関する要綱」(PDF:12KB)及び上記注意事項を必ずお読みいただき、同意いただいた上でご利用ください。
- 画像データの利用開始を希望する日の5日前までに写真利用許諾・利用再許諾・貸付申請書(第1号様式)(PDF:23KB)(ワードファイル版(ワード:38KB))を広報広聴課へオンライン申請フォームからご提出ください。
(オンライン申請が難しい場合は、ファクシミリ(03-5432-3001)でご提出ください。)
フォームメンテナンス情報(予告)
電子申請サービス「LoGoフォーム」のシステムメンテナンスのため、フォームの受付が停止する期間があります。ご迷惑をお掛けいたしますが、この期間を避けてご利用いただきますようお願いいたします。
申請書作成にあたっては記入例(区民の方向け(PDF:25KB)・雑誌等(PDF:25KB)・テレビ等(PDF:26KB))を参考にしてください。
- 区は、申請書の内容を審査し、利用許諾を認めた方には利用許諾決定通知をお送りします。
- 利用許諾料が無料の場合は、区から、画像データのダウンロード用URLを電子メールで送付します。リンク先のホームページからダウンロードしてご利用ください。
- 利用許諾料が有料の場合は、区から納入通知書(払込用紙)を郵送しますので、案内に従ってお支払いをお願いします。利用許諾料をお支払いいただいた翌日以降に、画像データのダウンロード用URLを電子メールで送付しますので、ダウンロードしてご利用ください。
- 利用許諾期間満了の日までに画像データを消去してください。利用許諾期間満了後は、5日以内に「データ消去届出書」を広報広聴課(ファクシミリ03-5432-3001)へご提出ください。
- (補足1)申請書には、スマートフォン、タブレット端末以外のアドレスをご記入ください(タブレット端末はiPadのみ対応しています)。
- (補足2)「画像データの利用開始を希望する日」とは、出版物の編集作業等のために画像データの使用を開始する日を指します。写真を掲載する出版物やWEBページ等の発行日・公開日ではありません。
- (補足3)利用許諾料が有料の場合、データの送付までにお時間をいただきます。期間に余裕をもってご申請ください。
- (補足4)「画像データの消去」とは、作業用データの消去を指し、写真を掲載する出版物やWEBページ等は利用許諾期間満了後も使用することができます。
- (補足5)「データ消去届出書」の様式は、区から電子メールでお送りします。
- (補足6)その他、ご不明な点は広報広聴課(電話番号03-5432-2010)までお問い合わせください。
「世田谷WEB写真館」へのアクセスはこちらから
世田谷WEB写真館
- 世田谷WEB写真館の操作方法は世田谷WEB 写真館操作マニュアル(PDF:1,125KB)をご参照ください。
- 「世田谷WEB写真館」で公開している写真は、予告なく変更となる場合がありますので、ご了承ください。
- 世田谷WEB写真館掲載の写真を許可なく無断で複写・転載することを禁じます。
- 推奨環境以外でも利用自体は可能ですが、表示が崩れる等の可能性があるため、推奨環境の端末からのアクセスをお願いいたします。
- スマートフォン、タブレット端末(iPadのみ対応)には現在対応しておりません。
- 毎月第1第3月曜日午前2時から午前6時までの間は、定期メンテナンスのため、ご利用いただけません。