区への寄附をお考えの方へ(遺贈寄附・相続寄附のご案内)

最終更新日 令和6年1月26日

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ご遺言や故人の思いを受けた相続人の方などが、社会貢献・地域貢献として遺贈(相続)財産の一部を区の施策などにご寄贈いただくケースが増えています。区はこうした思いにお応えするために、遺贈(相続)財産の寄附を受け付けております。

※ 不動産の寄附の場合、面積、形状等によってはお受けいたしかねる場合もあります。

世田谷区への遺贈(相続)寄附をご検討の皆さまに。

生前のお手続き(遺贈寄附)

  1. 遺言書による遺贈寄附
     ご自身が亡くなった際、生前に作成した遺言書の内容にもとづき遺産の一部または全部を寄附する手続です。区に遺贈される財産は、相続税の課税対象になりません。

  2. 遺言信託を通じた遺贈寄附
     信託銀行等の金融機関と遺言信託のご契約をいただき、ご自身が亡くなった際に金融機関を通じて、遺産の一部または全部を寄附する手続です。区に遺贈される財産は、相続税の課税対象になりません。

 相談2

相続人の方によるお手続き(相続寄附)

  1. 相続寄附
     生前の故人の思いを受け、財産を相続された方(相続人の方)のご判断により財産の一部または全部をご寄附いただく手続です。相続税の特例により、区に寄附される財産は、相続税の課税対象になりません。

 家族

ご寄附いただいた財産の使い道について

ご寄附いただいた財産は、区民福祉の向上のための施策に活用しております。

詳細はこちらをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号 03-5432-2062

ファクシミリ 03-5432-3000