福祉施設等支援事業について
最終更新日 令和4年4月1日
ページ番号 15069
「福祉施設等支援事業」は、寄附者のみなさまからお寄せいただいた寄附金を活用し、予め登録された福祉施設等を運営する団体を支援するものです。
団体とは、世田谷区内において福祉施設等を運営する次の団体のうち、世田谷区福祉施設等支援事業実施要綱第1条にて規定する施設または事業を運営し、予め世田谷区に登録いただいた団体です。
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社団法人・財団法人
- その他営利を目的としない法人で、区長が認めたもの
(注意1)ただし、区が出資を行っている団体等を除きます。
(注意2)登録団体の一覧は以下よりダウンロードもできます。また、保健福祉政策部保健福祉政策課(区役所第2庁舎2階の窓口でもご覧いただけます。
(注意3)登録を希望する団体は福祉施設等支援事業団体登録及び助成金についてをご覧ください。
1.「福祉施設等支援事業」には2種類の事業があります。
(1)寄附者から支援したい団体について意向が示された助成事業
ご寄附をいただく際、支援したい福祉施設等の運営団体の有無やご意向をお伺いいたします。
区では寄附者の意向に配慮しながら助成団体等を決定し、助成金を交付いたします。
ここでは概要を説明いたします。
ア.福祉のための寄附をお申し込みの際に、既に福祉施設等支援事業へ団体登録している団体の中から、活動を支援したい団体を選んでいただき、寄附金を納付していただきます。
イ.いただいた寄附金による助成金の対象事業について、助成金審査委員会による審査のうえ助成団体を決定いたします。
ウ.助成の対象となる事業は、物品の購入、施設・設備の新設・改修等です。
(注意4)寄附をいただいた方のご希望は尊重いたしますが、助成金審査会委員会による助成金交付の団体審査を行いますので、必ずしも希望どおりとならないことがあります。
(2)区が決定した支援テーマに基づく助成事業
福祉施設等の運営団体が整備すべき事業を区で決定し(以下、支援テーマ)、その支援テーマに沿って実施する事業に対して助成します。
ア.令和4年度支援テーマ
(1)ユニバーサルデザインの推進・障害者差別解消法にかかる合理的配慮のための整備
(2)防災対策のための整備
(3)介護職員の負担軽減
(4)事業促進のための車両整備
イ.助成事業の概要は以下のとおりです。
- 助成対象経費
(1)(2)(3)支援テーマを実施するための物品購入費、送料、購入する物品の取り付け及び設置工事等に直接かかる経費
(4)支援テーマを実施するための車両本体(新車に限る)の購入費等にかかる経費
- 助成金の上限額
(1)及び(2)は1施設あたり30万円、(3)は1施設あたり20万円、(4)は1施設あたり150万円とする。
ウ.交付決定の可否及び助成額については、助成金審査委員会による審査のうえ決定いたします。
【支援テーマに基づく助成例(1):車両】【支援テーマに基づく助成例(2):介護移乗補助ボード】
2.助成について
- 助成を受けるまでの手続きについては、福祉施設等支援事業団体登録及び助成金についてをご覧ください。
- 福祉施設等支援事業は予算の範囲内で実施します。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
保健福祉政策部 保健福祉政策課
電話番号 03-5432-2292
ファクシミリ 03-5432-3017