会計年度任用職員の職員数の適切な管理に向けて
最終更新日 令和6年4月1日
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会計年度任用職員とは
会計年度任用職員とは、地方公務員法第22条の2の規定に基づき、一会計年度(4月1日から3月31日)以内を限度として任用される一般職の地方公務員(非常勤職員)です。行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、法改正により令和2年度から導入されました。
会計年度任用職員の「定数管理基準」
会計年度任用職員の職員数を適切に管理するため、令和6年4月1日から会計年度任用職員の「定数管理基準」を制定しました。
定数管理基準の目的
世田谷区では、常勤職員の職員数を管理するための考え方の整理等を目的とした世田谷区職員定数条例の一部改正が令和6年第1回定例会で議決されました。
会計年度任用職員は定数条例の対象ではありませんが、会計年度任用職員においても、職員数の管理を適切に行うために「定数管理基準」を新たに制定し、職員数の上限を設定することで管理を徹底していきます。
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