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最終更新日 2025年7月29日

ページID 7849

障害のある職員の任免状況について

障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法)第40条第2項の規定により、令和7年6月1日現在における障害のある職員の任免状況について、公表します。

令和7年6月1日現在の障害のある職員の任免状況(障害者雇用率)について

区全体(行政委員会等を含む。)

障害のある職員の任免状況
 

令和7年

令和6年

法定雇用障害者の算定の基礎となる職員数(注意1)

7,360.5人

6,877人

障害者数(雇用率算定上の人数)(注意2)

193人

181.5人

障害者数(実数)

175人

160人

雇用率

2.62%

2.64%
  • (注意1)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、週30時間以上勤務する職員の人数(5,772人)と、週20時間以上30時間未満勤務する職員の人数(3,177人)に2分の1を乗じて得た人数の合計です。令和7年4月から、障害者雇用促進法が改正され、除外率が引き下げられたことから、区における除外率の適用はなくなりました。
  • (注意2)「障害者数(算定上の人数)」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、重度身体障害者及び重度知的障害者については、1人を2人に相当する者としてダブルカウントを行っています。また、重度身体障害者及び重度知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については1人分、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当する者として0.5カウントしています。
  • (注意3)令和6年4月から、特例的取扱として、重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満で常時勤務する職員)については、1人を0.5人に相当する者として0.5カウントしています。
  • (注意4)世田谷区では、障害の種類・程度の区分ごとの人数が少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあることから、基礎となる職員数、障害者数及び雇用率のみ公表することとします。

特例の認定について

世田谷区は、令和3年6月30日に障害者の雇用の促進等に関する法律第42条第1項の特例の認定を受けたため、令和3年6月30日以降は、区教育委員会、区議会、区監査委員及び区選挙管理委員会に勤務する職員を区長部局に勤務する職員とみなし、本区全体の任免状況として合算して通報しています。

(注意)特例認定とは、地方公共団体の機関A及び当該機関Aと人的関係が緊密である等の機関Bの申請に基づき、厚生労働大臣の認定を受けた場合に、当該機関Bに勤務する職員を当該機関Aに勤務する職員とみなすものです。

お問い合わせ先

総務部 人事課  

ファクシミリ:03-5432-3009