情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況

最終更新日 令和4年6月30日

ページ番号 5493

令和3年度の情報公開制度及び個人情報保護制度の実施状況(概要)は、以下のとおりです。

なお、実施状況は区政情報センター、総合支所区政情報コーナーでもご覧になれます。区政情報センター及び区政情報コーナーにつきましては、こちらをご覧ください。

情報公開制度の運用状況

【行政情報開示請求と決定の状況】表1

表1 行政情報開示請求及び決定等の状況

行政情報開示請求及び決定等の状況
実施機関


処理状況 決定期間の延長






非開示

30日
までの
延長
30日を
超える
延長





存否
応答
拒否

(注1)
区長 332 175 118 20 2 14 4 19 23 6
教育委員会 35 5 15 9 3 6 0 6 6 2
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 368 180 134 29 5 20 4 25 30 8

(注1)情報の存否を明らかにせずに請求を拒否したもの等

個人情報保護制度の運用状況

【業務の登録状況】表2

個人情報を取り扱う区の業務について、その内容を登録しています。個人情報業務登録簿は区政情報センター(世田谷区役所第1庁舎1階)で閲覧できます。

【外部委託の状況】表2

個人情報を取り扱う業務の処理を外部に委託する際は、あらかじめ情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」といいます。)の意見を聴く等、必要な措置を行います。

【利用と提供の状況】表2

個人情報は、その収集の目的にのみ利用し、区の外部には提供しません(本人が同意したとき、法令等に定めがあるとき、審議会の意見を聴いて必要があると認めたとき等は除く)。

表2 個人情報を取り扱う業務の登録等の状況

個人情報を取り扱う業務の登録等の状況
項目 件数
個人情報業務登録 259
外部委託 711
目的外利用 495
外部提供 555

【電子計算機(コンピューター)による処理の状況】表3

電子計算機で個人情報を処理する場合は、より慎重に取り扱っています。新たに個人情報の項目を電子計算機に記録する際は、あらかじめ審議会の意見を聴きます(法令等に定めがあるとき等は除く)。

表3 新たな個人情報の項目の電子計算機への記録の状況(審議会への諮問件数)

新たな個人情報の項目の電子計算機への記録の状況(審議会への諮問件数)
諮問事項 件数
システム開発等に伴う新たな記録 3
既存システムへの記録項目の追加 0

【審議会への諮問件数】表4

令和3年度は審議会を7回開催し、意見を聴きました。

表4 審議会への諮問件数

審議会への諮問件数
諮問事項 件数
収集禁止事項の収集 0
本人外からの収集 2
外部委託 36
目的外利用 2
外部提供 3
電子計算機への記録 3
回線結合(注2) 30
その他 4
合計 80

(注2)個人情報を処理するため、電子計算機を区の機関以外のものと回線結合すること

【個人情報の自己情報開示、訂正等請求と決定の状況】表5

区が保有する個人情報について自己情報の開示請求ができます。法令等の規定により公にできない情報等、条例で非開示とされる情報以外は、区に開示義務があります。また、自己情報に事実の誤りがあるときは訂正の請求が、条例に反して自己情報が収集・利用・提供されたときはその収集等の中止の請求が、それぞれできます。

表5 個人情報等開示請求及び決定等の状況

個人情報等開示請求及び決定等の状況
実施機関


処理状況 決定期間の延長






非開示

30日
までの
延長
30日を
超える
延長





存否
応答
拒否

(注1)
区長 133 17 98 14 5 8 1 4 20 15
教育委員会 9 3 0 4 0 0 4 2 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
議会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 142 20 98 18 5 8 5 6 20 15

(注1)情報の存否を明らかにせずに請求を拒否したもの等

※個人情報訂正請求及び利用中止請求はありませんでした。

行政不服審査法に基づく不服申立ての状況

令和3年度は、行政情報開示請求に関して2件、個人情報の自己情報開示等の請求に関して8件でした。

このページについてのお問い合わせ先

区政情報課区政情報係

電話番号 03-5432-2097

ファクシミリ 03-5432-3007