世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
1 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
世田谷区では、基本計画において、「多様性の尊重」を分野別の政策として掲げており、女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティを理由に差別されることなく多様性を認め合い、人権の理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進に努めています。
これを踏まえ、平成27年11月からは、同性間のパートナーシップに関して、当事者である区民の方々から「存在を認めてほしい」という要望に応え、「世田谷区パートナーシップ宣誓」を実施しています。
「世田谷区パートナーシップ宣誓」は、同性パートナーのお二人が自由な意思によるパートナーシップの宣誓を区長に対して行い、区長はその気持ちを受け止める取組みです。
世田谷区、渋谷区から始まった宣誓の取組みは、今や全国に広がり、日本国人口の90%以上の方が利用できる状況となっています。
また、令和4年11月には、以下の点を変更し、現在は「世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓」として、実施しています。

パートナーシップ・ファミリーシップとは?
- パートナーシップ:お二人またはいずれかの方が、LGBTQであって、お互いをその人生のパートナーとして、生活を共にし、または共にすることを約した二人の関係
- ファミリーシップ:パートナーシップにある方とパートナーシップにある方のお子様や親御様の家族としての関係

宣誓とは?
パートナーシップ又はファミリーシップにあることを誓い、区長に対してこの旨を表明します。
実際の宣誓は、宣誓場所で宣誓書に自書することで行います。
宣誓対象者
- (1)パートナーシップ宣誓
お二人又はいずれかの方が、LGBTQ(性的マイノリティ)であるお二人
- (2)ファミリーシップ宣誓
お二人又はいずれかの方が、LGBTQ(性的マイノリティ)であるお二人及びお二人のお子様、親御様
お二人がLGBTQ(性的マイノリティ)でない異性間のパートナーの方々は、大変申し訳ありませんが、ご利用いただくことはできません。
宣誓の根拠
世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:361KB)
様式はこちら(PDF:3,747KB)
2 宣誓の要件
- パートナーシップ宣誓にかかる要件
- (1)成年に達していること
- (2)区内に在住または区内への転入を予定していること
- (3)他の方と婚姻関係にないこと(事実上婚姻関係と同様の事情にないことを含みます)
- (4)他の方とパートナーシップにないこと
- (5)パートナーシップにある方と近親者(直系血族、三親等内の傍系血族および直系姻族)同士ではないこと
※親族関係又は婚姻関係が解消された後の関係も含みます
※養子縁組による近親者同士については、宣誓できる場合があります
- ファミリーシップ宣誓にかかる要件
上記要件を満たすパートナーシップにある方とそのお子様、親御様であること
3 宣誓の流れ
宣誓の予約
宣誓希望日の3開庁日前までに、下記連絡先まで希望日時をお知らせください。
連絡先
世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課
TEL:03-6304-3453(平日の午前8時30分~午後5時)
予約可能日時
平日:午前9時~午後4時30分まで
宣誓には、30分程度お時間をいただきます(宣誓希望者の人数によって変わる場合があります)。
平日以外でも可能な日がありますので、上記担当課までご相談ください。
宣誓希望日は、可能な限りご希望に沿うよう調整いたしますが、調整が困難な場合もございますので、複数日程をご用意ください。
区から通知
宣誓日時・場所等を記載した通知を区から宣誓希望者に送付(郵送)します。
宣誓当日
- (1)ご予約日時の5分前までに下記受付窓口へお越しください。
※パートナーシップ宣誓を行う場合は、パートナーシップにあるお二人でお越しください。
ファミリーシップ宣誓を行う場合は、パートナーシップにあるお二人と宣誓を行うお子様、親御様とお越しください。
- 《受付窓口》
世田谷区松原6-3-5 梅丘分庁舎3階
世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課窓口
- 《宣誓場所》
梅丘分庁舎内会議室(総合支所、出張所等では行っていません)
- (2)本人確認書類をご提示いただき、本人確認、年齢確認および住所確認を行います。
※本人確認書類は、「必要書類」をご確認ください。
- (3)こちらでご用意する確認書にて、宣誓要件を確認します。
- (4)宣誓希望者全員で、宣誓書に自書(宣誓)いただきます。
※宣誓者希望者のいずれかの方が自書できない、宣誓予定のお子様や親御様が宣誓場所まで来れない場合には、別途ご相談ください。
- (5)自書いただいた宣誓書を受領後、「宣誓書受領証(A4サイズ)」と「宣誓書の写し(受領印押印)」を交付します。
※宣誓には、30分程度お時間をいただきます(宣誓希望者の人数によって変わる場合があります)。
必要書類
- (1)本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、その他公的機関が発行した顔写真付証明書等
- (2)他の方と婚姻関係にないこと(事実上婚姻関係と同様の事情にないことを含む)の確認書類
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 宣誓日の前3か月以内に発行されたものをご用意ください。
- パートナーシップにある方お二人分をご用意ください。
- 戸籍謄本、戸籍抄本は本籍地の役所・役場で発行するものです。発行までにお時間を要する場合がありますので、余裕を持ってご準備ください。
- 【ファミリーシップ宣誓を行う場合】
パートナーシップにある方のお子様、親御様が記載されたものをご用意ください。
- 【外国籍の方の場合】
婚姻要件具備証明書、独身証明書、結婚証明書 等
- 宣誓日の前3か月以内に発行されたものをご用意ください。
- 上記書類には、翻訳者を記載した日本語訳を添付してください(ご本人の翻訳でも可です)。
- (3)通称名を確認できる書類(希望者のみ)
国民健康保険の被保険者証の写し
(お持ちでない場合は、その他社会生活上日常的に当該通称名を使用していることが分かる書類)
- (4)転入の予定が確認できる書類(該当者のみ)
賃貸借契約書の写し
(お持ちでない場合は、その他転入の予定が確認できる書類)
- 転入後の住所が決まっていない場合は不要です。
- 宣誓日後、3か月以内に転入の事実を確認できる書類をご提出いただきます。
4 手数料
無料
5 カード型の宣誓書受領証
- 希望する宣誓者全員に交付します。
- 宣誓後、2週間程度でカード型の宣誓書受領証を交付します。
6 ご利用ガイド
宣誓までの流れ、その他手続等をご案内しています。是非、ご一読ください。
7 留意事項
- 宣誓書の写しまたは宣誓書受領証は、法的効力を保障するものではありません。
- 宣誓された内容(氏名、通称名、住所等)の変更を届け出る場合や宣誓書受領証の再交付を申請する場合等、宣誓以外の手続について、郵送で対応できる場合がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
- パートナーシップまたはファミリーシップの解消や「2 宣誓の要件」を満たさなくなった場合等は、宣誓の効力が失効します。届出が必要となりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
8 ご利用いただける行政サービス一覧
パートナーの方々等が利用できる行政サービス等を「パートナーの方々が利用できる行政サービス等のご案内」に掲載しております。行政サービス利用時の参考としてご活用ください。
9 宣誓件数
- 関連リンクからご覧ください。
- 毎月5日頃に前月末日時点の件数を掲載します。
【関連情報】東京都パートナーシップ宣誓制度
令和4年11月より東京都においてもパートナーシップ宣誓制度が開始されます。
東京都パートナーシップ宣誓制度については、こちらよりご確認ください。