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最終更新日 2018年1月12日
ページID 1016
ポイントは、介護保険料負担軽減資金の支給額を算定するためのものですが、この有効期間は、介護保険料などの介護保険に関わる消滅時効が2年とされていることを参考に設定いたしました。
なお、1年間で10ポイントに満たなかった場合でも、次の年に付与を受けるポイントとあわせて10ポイント以上となったときは、有効期限内であれば介護保険料負担軽減資金の支給申請が可能です。
世田谷区の介護保険第1号被保険者資格を喪失した翌日から起算して3か月を経過すると介護保険料負担軽減資金を申請する事ができなくなります。10ポイント以上お持ちの方で転出が決まりましたら、早めに区の担当にご相談ください。その際、指定口座は、介護保険料負担軽減資金が振り込まれるまで解約しないようにしてください。
最大で120ポイントまで貯めることはできます。しかし、ポイントは10ポイント以上貯めてからでないと、介護保険料負担軽減資金の申請はできません。
高齢福祉部 介護保険課 管理係
電話番号:03-5432-2298
ファクシミリ:03-5432-3059