よくある質問<マイナンバー(個人番号)>
最終更新日 令和2年7月1日
ページ番号 145107
項番 | 質問 | 回答 |
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1 | 「マイナンバー(個人番号)」とは何ですか。 | 住民票のある方全員に、1人1番号のマイナンバー(個人番号)を付番し、平成27年10月5日を基準日として、「通知カード」によりお知らせした12桁の番号です。 原則として、マイナンバーは生涯変わりません。 |
2 | 「マイナンバー」と「個人番号」は同じものですか。 | 同じものです。個人番号は法律上の名称、マイナンバーは愛称です。 |
3 | マイナンバー(個人番号)から、住所や家族関係などが推察できたりしますか。 | マイナンバー(個人番号)は、個人が特定できない、不規則な番号です。 同世帯の方も、番号は連番になりません。 数字の一部から、住所や生年月日、性別などを特定できることも一切ありません。 |
4 | マイナンバー(個人番号)を変えることはできますか。 |
原則として、同じ番号を続けて使っていただくこととなり、通知された番号を変更することはできません。 |
5 | 自分にマイナンバー(個人番号)を付けられることを拒否することはできますか。 | 法律で定められているため、マイナンバー(個人番号)の付番を拒否することはできません。 |
6 | マイナンバー(個人番号)を記載した住民票をとるにはどうしたらいいですか。 |
本人及び本人と同一世帯の方は、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票の写しの交付を受けることができます。 取得方法は以下の(1)から(4)のとおりです。 (1) 窓口で申請する(申請方法はこちら)。 (2) 郵送で申請する(申請方法はこちら)。 (3) マイナンバーカード専用証明書自動交付機を利用する(利用方法はこちら)。 (4) コンビニエンスストア等に設置されている行政サービスが利用可能なマルチコピー機を利用する(利用方法はこちら)。 ※(3)と(4)は利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号を使用)が搭載されたマイナンバーカードが必要です。 なお、マイナンバー(個人番号)の記載のある住民票の写しは、社会保障や税の手続きに必要な場合以外には利用できませんのでご注意ください。 |
7 | 勤務先や契約先から、マイナンバーを知らせるよう連絡が来ました。知らせる必要がありますか。 | 法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先(アルバイト含む)や報酬等が発生する契約先へは、マイナンバー(個人番号)を知らせる必要があります。勤務先等から税申告、社会保険、年金、雇用保険の申告、手続きをする場合にマイナンバーの記載が必要なためです。 なお、マイナンバーを提供する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードと本人確認書類の提示が必要です。 対象の手続きと提出先は、こちらをご覧ください。 |
8 | 金融機関や不動産業者などから、マイナンバーを知らせるよう連絡が来ました。マイナンバーはやたらに人に教えてはいないと聞いていますが、教えてもいいのでしょうか。 | 法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、金融機関や不動産業者等からマイナンバー(個人番号)の提供を求められることがあります。不動産譲渡や、証券取引、生命保険契約等に際して、税務署への申告書等へマイナンバーの記載が必要なためなどの理由です。 なお、マイナンバーを提供する場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カードと本人確認書類の提示が必要です。 対象の手続きと提出先は、こちらをご覧ください。 |
9 | マイナンバー(個人番号)は、覚えないといけないのですか。 | 社会保障や税の申請・申告等でマイナンバー(個人番号)を記入いただく場合は、必ず、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を提示いただき、「マイナンバーの確認」と「ご本人確認」をしなくてはならないことになっています。 マイナンバーだけを記載しても受付ができないよう、法律で定められているため、マイナンバーを覚える必要はありません。 また、マイナンバーを覚えていても、通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)が提示できないと手続きには使えません。 |
10 | マイナンバー(個人番号)と住民票コードはどう違うのですか。 マイナンバーが付くと、住民票コードはいらなくなるのですか。 |
住民票コードをもとに、マイナンバー(個人番号)を付番しています。 マイナンバーを利用するようになっても、住民票コードは引き続き必要です。 |
11 | 10年以上前に、区役所から番号が届きましたが、マイナンバー(個人番号)や通知カードと関係がありますか。 | 平成14年に区からお届けしたのは、住民票コードです。これは、マイナンバー(個人番号)とは別の制度です。 マイナンバーを利用するようになっても、住民票コードは引き続き必要です。 |
12 | 27年10月5日以前から、海外に住んでいます。マイナンバー(個人番号)はどうなりますか。 | 27年10月2日までに国外転出届を出された場合は、マイナンバー(個人番号)は作成されません。 帰国されたときに国外転入届をすると、住民票が作成され、マイナンバーが付番されます。 |
13 | マイナンバー(個人番号)が付番されてから、国外に転出すると、マイナンバー(個人番号)はどうなりますか。 | 帰国後は、同じマイナンバー(個人番号)を使用することになります。 |
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地域行政部 マイナンバー担当課
電話番号 03-6413-0952
ファクシミリ 03-6413-9482