平成25年7月8日から外国人住民の方を住民基本台帳ネットワークに記載しています

最終更新日 令和5年2月7日

ページ番号 127078

住民票コード通知票を送付しています

外国人の方について、平成25年7月8日から住民基本台帳ネットワークシステムの適用対象とされたことを受け、住民票コードが付番されました。これにより、平成25年7月5日時点で世田谷区に住民登録がある外国人の方については、平成25年7月12日以降、付番された住民票コードを記載した「住民票コード通知票」を送付しました。これ以降、日本への入国後世田谷区にて初めて住民登録をされた外国人の方についても、住民票コードを付番し、「住民票コード通知票」を送付しています。

住民票コードとは

  • 住民票コードは、11桁の番号で、他の方と重複しないよう無作為に付番されるものです。
  • 住民票コードを変更することはできますが、番号を選択することはできません。
  • 各種行政手続きの際、申請書や届書に住民票コードの記入を求められることがあります。

住民票コード通知書とは

  • この通知書は再発行できません。大切に保管してください。
  • 他の市区町村に引っ越しても住民票コードは変わりません。引っ越し後も通知書は引き続き保管してください。
  • この通知書が届いたことにより、手続きいただくことはありません。

住民基本台帳ネットワークシステムとは

  • 住民基本台帳ネットワークシステム(以下、住基ネット)は、住民基本台帳法に基づき、住民の方々の利便性の向上と国及び地方公共団体の効率化を目的に、住民基本台帳の一部の情報をネットワーク化したもので、平成14年8月から始まりました。これに伴い、住民票の項目として住民票コードを追加し、住民票に記載されている方は、全て住基ネットに記載されるようになりました。
  • 外国人住民の方は、平成24年(2012年)7月9日から住民基本台帳制度の対象になったことを受け、平成25年(2013年)7月8日から、日本人と同様に住基ネットに記載しています。

住基ネットを利用したサービス

  • パスポート(日本国発行)の新規申請、恩給受給者の現況届、建設業の技術検定の受検申請など、法令で定められた特定の行政手続きの際に、必要な確認を住民基本台帳ネットワークシステムの情報を利用して行うことができる場合は、住民票の写しの提出を省略できます。
  • 全国の市区町村窓口で、官公署が発行した写真付の証明書等を提示すると、自分または同一世帯者の住民票の写しを取ることができます。

    住基ネットの仕組み

  • 全国の市区町村の住民基本台帳と、都道府県、指定情報処理機関(全都道府県が事務処理を委任している機関)を、専用の電気通信回線で結びネットワーク化しています。
  • 市区町村から送られた本人確認情報を、都道府県及び指定情報処理機関が記録・保存しています。送られる本人確認情報は、氏名(通称)、生年月日、性別、住所、住民票コードなどです。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 住民記録・戸籍課

電話番号 03-5432-2236

ファクシミリ 03-5432-3077