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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 外国人の方の手続き > 外国人登録証から在留カード・特別永住者証明書への切り替えについて
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最終更新日 2023年2月8日
ページID 143
平成24年7月9日の入管法等の改正により、新しい在留管理制度による在留カード及び特別永住者証明書の交付が始まりました。これに伴い、旧制度に基づく外国人登録証明書をお持ちの方は、新制度のカード(在留カード又は特別永住者証明書)への切り替えが必要となっています。
切り替え申請の期限は在留資格や前回の切り替え時期等によって個別に異なりますが、法律改正から3年を経過した平成27年7月8日が切り替え申請の期限だった方が多数いらっしゃいます。
期限が過ぎている方は、至急手続きをお願いします。
お持ちの外国人登録証明書は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期限が満了しています。
まだ在留カードをお持ちでない方は、至急最寄りの地方出入国在留管理局もしくは地方出入国在留管理局支局またはそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にお越しのうえ、在留カードの交付の申請を行ってください。
詳しくは出入国在留管理局のホームページ及び下記連絡先までお問い合わせください。
東京出入国在留管理局
〒108-8255
東京都港区港南5丁目5番30号
電話番号 0570-034259(IP電話・海外から:03-5796-7234)
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
現在特別永住者証明書をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、区内10か所の受付窓口にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
詳しくは、特別永住者の方の手続きをご覧ください。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077