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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民登録等 > 外国人の方の手続き > 外国人住民の方の登録制度について
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最終更新日 2023年9月12日
ページID 142
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行により、外国人住民の方の登録方法が、これまでの「外国人登録制度」から「住民基本台帳制度」に変わりました。これに伴い、日本に住む外国人の方に関する手続きの方法や場所が変更となりました。
制度について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。
平成24年7月8日まで交付していた「外国人登録証明書」に替わり、中長期在留者(永住者の方を含む)の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」(特別永住者の方)が交付されます(各カードの詳細につきましては、下記の【表1】を参照下さい。)。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」については、「在留カード」または「特別永住者証明書」にお早めに切替をお願いします(詳しくは外国人登録証から在留カード・特別永住者証明書への切り替えについてをご確認ください。)。
種類 | 交付対象者 | 交付手続き場所 | 記載項目等 |
---|---|---|---|
在留カード | 中長期在留者等 (永住者の方を含む) |
出入国在留管理庁 | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間(満了日)、許可の種類、許可年月日 |
特別永住者証明書 | 特別永住者 | 区役所 | 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地 |
(注意)ICチップが搭載された、顔写真入のカードで、有効期限があります。交付者は出入国在留管理庁長官です。
外国人の方も住民基本台帳の適用対象となり、日本人と同様に住民票に記載されます。住民票は、原則として在留カード又は特別永住者証明書等の記載事項を基に作成します。なお、区役所では外国人登録制度の廃止に伴い、区役所では「外国人登録原票の写し」及び「外国人登録原票記載事項証明書」は交付できなくなりました。平成24年7月8日以前の外国人登録原票の記載事項についての証明が必要な場合は、出入国在留管理庁に対して外国人登録原票に係る開示請求をしていただくことになります。手続きについて詳細は、外国人登録原票に係る開示請求についてをご覧ください。
住民票に記載されるのは、次の(1)~(4)に該当する方で、一定期間以上区に居住する方です。
以下に該当する方は住民票が作成されません。
(注意)
適法な在留でない方(オーバーステイなど)、その他、制度施行の基準日までに、外国人登録への届出が正しくされなかった方は住民票に記載されない場合があります。
届出の内容により受付窓口が異なります。届出いただいた情報は、出入国在留管理庁と区市町村で連携し、書き換える仕組みとなっています。
手続きの詳細について詳しくは以下の連絡先へお問い合わせください。
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号:03-5432-2236
ファクシミリ:03-5432-3077