特別永住者の方の手続き
最終更新日 令和5年5月1日
ページ番号 40868
特別永住者の方の手続き
特別永住者の方の手続きは区内10か所の窓口でできます。手続きの方法は下記のとおりです。特に外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替手続きは、お早めにお願いします。
届出・申請の種類 | 届け出る時(期限) | 持ち物 |
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特別永住許可に関する申請 | 特別永住許可を受けたいとき(出生等から60日以内に申請) |
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特別永住者証明書に関する申請 |
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- 特別永住者証明書は申請から概ね2~3週間程度で交付されます。(申請時と受領時の2回来所いただく必要があります。)
- 交付の際、申請受付窓口への来庁に著しい支障があり、さらに国の定める要件を満たす場合には郵送での交付が可能です。詳しくは、添付ファイル「郵送による特別永住者証明書交付について(ご案内)」をご覧ください。申請には、上記の持ち物に加えて、送付用封筒及び切手(729円分)が必要です。
- 交付される特別永住者証明書と、お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)の記載に相違がある場合は、受領時にマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。(詳しくは申請時に窓口でご確認ください。)
住所変更等に関する手続きについては住所や世帯を変更したときの届け出をご覧ください。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
地域行政部 住民記録・戸籍課
電話番号 03-5432-2236
ファクシミリ 03-5432-3077